更新日:2022年6月24日
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子宮頸がん予防ワクチンは、「ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン」とも言います。
子宮頸がん予防ワクチンの定期予防接種は、平成25年から令和3年度まで予診票の送付(積極的な勧奨)を控えておりましたが、予防接種法の改正により、接種を希望される方がすみやかに接種できるよう令和4年度から予診票の発行を再開し、順次(令和4年6月中旬~8月中旬)発送いたします。
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症
次のリーフレット等を参考に、ワクチンの有効性や副反応等について医師とよく相談し、接種を検討してください。
小学6年生の女の子には中学1年生時に発送します。希望者は今年度接種することも可能です。
積極的な勧奨の差し控えにより接種の機会を逃した方
公費で接種できる子宮頸がん予防ワクチンは2種類
9価のワクチン(シルガード)は公費接種の対象外です。
1回目の接種をしてから1月の間隔をおいて2回目を接種し、1回目の接種から6月の間隔をおいて3回目を接種。
ただし、やむを得ず上記のとおり接種できない場合、2回目の接種は1回目接種後1月以上の感覚をおいて行った後、3回目の接種は1回目接種後5月以上、かつ2回目の接種から2月半以上の間隔をおいて行うことができます。
1回目の接種をしてから2月の間隔をおいて2回目を接種し、1回目の接種から6月の間隔をおいて3回目を接種。
ただし、やむを得ず上記のとおり接種できない場合、2回目の接種は1回目接種後1月以上の間隔、3回目の接種は2回目の接種から3月以上の間隔で接種を行うことができます。
予防接種の種類・接種医療機関をご覧ください。
どちらか忘れた場合は接種できませんのでご注意ください。
予診票を紛失された方は再発行しますので、本市までお問い合わせください。
積極的な勧奨の差し控えにより、予防接種法に規定する予防接種の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日に生まれた女性であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けた方に対して、費用助成を行います。
最大3回接種分/1回上限15,727円
令和7年3月31日まで
本市では令和4年3月31日までに任意接種(全額自己負担)された方への、救済措置として、その費用を助成する「償還払い」制度を行います。
この制度では対象者本人が、本市に申請を行いますが、接種証明書に関する書類が必要になります。
母子健康手帳や予防接種証明書が準備できない場合に、本人から医療機関に対し、「任意接種償還払い申請用証明書(PDF:70KB)」の発行をお願いすることがあります。
その際はご対応お願いいたします。
予診票の有効性の疑義が生じた場合や、ワクチン接種に関してご不明な点がある際は、必ず本市までお問い合わせください。
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