任意予防接種助成
このページでは、任意予防接種のうち、次の予防接種の助成についてご紹介しています。
事業名
目的
今回垂水市において、予防接種法に基づく定期予防接種以外の予防接種を受ける方に対して、以下に記載する予防接種にかかる費用の一部を助成し、疾病の発症及び重症化の予防を図り、市民の皆様の健康増進を図ることを目的としております。
助成対象の任意予防接種
- おたふくかぜワクチン予防接種
- インフルエンザワクチン予防接種
対象者・助成回数・助成金額
接種日に垂水市に住所を有する方が対象です
【注意点】
- 接種料金が助成金額上限に達していない場合は、接種料金実費分が助成対象額となります。
- 自己負担額/接種料金から助成金額(自己負担額)を差し引いた額を医療機関窓口でお支払いください。
- 本市と契約していない医療機関で接種する場合は、一旦接種料金の金額を医療金額窓口でお支払いいただき、後日、必要書類を添えて保健課に申請を行い、申請が適正と認められた場合、助成を受けることができます。詳しくは一旦接種料金全額自己負担をご確認ください。
おたふくかぜ
- 1歳以上2歳未満の方/1回:助成上限額1回あたり4,000円
- 5歳以上7歳未満の者で小学校就学前の1年間の方/1回:助成上限額1回あたり4,000円
インフルエンザ
- 生後6か月以上13歳未満の方/2回:助成上限額1回あたり2,000円
- 13歳以上20歳未満/1回:助成上限額1回あたり2,000円
助成期間
おたふくかぜ
インフルエンザ
接種時に持参する物
- 母子健康手帳(13歳未満の方が接種する場合、ご持参ください)
- 窓口支払額(自己負担額)
接種医療機関
おたふくかぜ
1/市内医療機関(契約医療機関)
- 東内科小児科クリニック/0994-32-5522
- ふくまる皮フ科クリニック/0994-32-7771
- よしとみクリニック/0994-45-4215
2/市外医療機関(契約医療機関)
- えとう小児科/0994-40-3700
- おひさまこどもクリニック/0994-42-7822
- こだま小児科/0994-41-5111
- まつだこどもクリニック/0994-52-0507
- やのファミリ―クリニック/0994-43-6248
インフルエンザ
1/市内医療機関(契約医療機関)
- 池田温泉クリニック/0994-32-6161
- 桑波田診療所/0994-32-0002
- 相良整形外科/0994-31-3081
- 垂水中央病院/0994-32-5211
- 東内科小児科クリニック/0994-32-5522
- ふくまる皮フ科クリニック/0994-32-7771
- よしとみクリニック/0994-45-4215
2/市外医療機関(契約医療機関)
- 準備中
- 上記以外の市外医療機関/インフルエンザ予防接種相互乗入医療機関(準備中)
対象者向け/助成を受けるまでの流れ
予診票は、各医療機関にございます。医療機関へご予約後、医療機関にてお受け取り及びご記入をお願いします。
予診票は「助成事業の利用状況」及び「適正な接種状況」を把握するため、医療機関から垂水市へ提出されます。本助成事業を利用する方は、医療機関から垂水市への予診票提出について同意したものとみなします。
1/垂水市内外の契約医療機関で接種する場合
- 医療機関に予約を行う。
- 医療機関にて予防接種を行う。
- 医療機関窓口で接種料金から助成額を引いた自己負担分を支払う。
2/本市と契約していない医療機関で接種する場合(接種方法が2通り)
(1)医療機関窓口で自己負担分のみお支払いする場合
- 接種予定医療機関について保健課に連絡を行う。
- 垂水市と医療機関との契約手続きには10日ほどお時間をいただきます。
- 垂水市から医療機関との契約完了の連絡後、市外医療機関に予約を行う。
- 医療機関にて予防接種を行う。
- 医療機関窓口で接種料金から助成額を引いた自己負担分を支払う。
(2)医療機関窓口で一旦接種料金の全額をお支払いし、後日保健課で申請を行う場合
- 接種予定医療機関に予約を行う。
- 医療機関窓口で接種料金の全額を支払う。
- 助成申請に必要な書類を準備し、保健課に助成申請を行う。
- 助成申請必要書類
- 申請書(第2号様式)(ワード:24KB)
- 医療機関の領収書の写し
- 本人確認書類の写し
- 母子健康手帳に記載された接種記録又は接種済証明書の写し
接種済証明書の写しは、医療機関受付時に、医療機関にご相談ください。
- 振込口座の写し
副反応
副反応として、発疹、じんましん、紅斑、そう痒、接種局所の発赤、腫れなどがあります。また、重大な副反応として、アナフィラキシーショックや無菌性髄膜炎などがあります。
健康被害救済制度
任意予防接種で、まれに生じる重大な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、障害が残るなどの健康被害が生じた場合、その健康被害が任意接種によって引き起こされたもの認められた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品副作用被害救済制度により、医療費などの給付を受けることができます。
医薬品副作用被害救済制度について(外部サイトへ移動します)
契約医療機関向け情報
予診票
予診票は、市予診票(本市作成の予診票)又は各医療機関備え付けのワクチンメーカー予診票をご利用ください。
市予診票は、契約時にお届けいたします。
契約未締結医療機関向け情報
対象者が接種を行った場合、助成に関する申請は、対象者又は保護者が本市に行うため、契約未締結医療機関においては、特段の事務は発生いたしません。
ただし、対象者又は保護者が本市に申請する場合は、領収書や接種記録又は接種済証明書が必要となりますので、対象者への発行をお願いいたします。
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