鹿児島県垂水市
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更新日:2021年3月31日
このページでは、任意予防接種のうち、次の予防接種の助成についてご紹介しています。
垂水市任意予防接種費用助成事業
今回垂水市において、予防接種法に基づく定期予防接種以外の予防接種を受ける方に対して、以下に記載する予防接種にかかる費用の一部を助成し、疾病の発症及び重症化の予防を図り、市民の皆様の健康増進を図ることを目的としております。
接種日に垂水市に住所を有する方が対象です
【注意点】
生後6か月以上20歳未満の方
毎年4月1日~翌年3月31日
毎年10月1日~翌年1月31日
予診票は、各医療機関にございます。医療機関へご予約後、医療機関にてお受け取り及びご記入をお願いします。
※予診票は「助成事業の利用状況」及び「適正な接種状況」を把握するため、医療機関から垂水市へ提出されます。本助成事業を利用する方は、医療機関から垂水市への予診票提出について同意したものとみなします。
(1)医療機関窓口で自己負担分のみお支払いする場合
(2)医療機関窓口で一旦接種料金の全額をお支払いし、後日保健課で申請を行う場合
副反応として、発疹、じんましん、紅斑、そう痒、接種局所の発赤、腫れなどがあります。また、重大な副反応として、アナフィラキシーショックや無菌性髄膜炎などがあります。
任意予防接種で、まれに生じる重大な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、障害が残るなどの健康被害が生じた場合、その健康被害が任意接種によって引き起こされたもの認められた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品副作用被害救済制度により、医療費などの給付を受けることができます。
予診票は、市予診票(本市作成の予診票)又は各医療機関備え付けのワクチンメーカー予診票をご利用ください。
市予診票は、契約時にお届けいたします。
対象者が接種を行った場合、助成に関する申請は、対象者又は保護者が本市に行うため、契約未締結医療機関においては、特段の事務は発生いたしません。
ただし、対象者又は保護者が本市に申請する場合は、領収書や接種記録又は接種済証明書が必要となりますので、対象者への発行をお願いいたします。
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