鹿児島県垂水市
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更新日:2021年9月2日
このページでは、予防接種健康被害救済制度についてご紹介しています。
予防接種健康被害救済制度は、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、医療機関での治療が必要となったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものだと厚生労働大臣が認定したときに、予防接種法に基づく救済(医療費、障害年金等の給付)が受けられる制度です。
厚生労働省・予防接種救済制度パンフレット(別サイトに別ウィンドウで開きます。)
給付には、大きく5種類があります。ここでは、その概要をご紹介いたします。
より詳しい内容と必要書類の様式は、厚生労働省のホームページからご確認いただけます。
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用および、その入院通院等に必要な諸経費を支給します。
【必要な書類】
診療録等、受診証明書、領収書等は、治療を受けた医療機関に作成を依頼してください。
予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給します。
【必要な書類】
診療録等、診断書は、治療を受けた医療機関に作成を依頼してください。
予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害状態にある18歳以上の者に支給します。(障害児養育年金から以降する場合も改めて障害年金の認定が必要です)
【必要な書類】
診療録等、診断書は、治療を受けた医療機関に作成を依頼してください。
「死亡一時金」は、予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給します。「遺族年金」は死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給します。「遺族一時金」は死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支払われます。
【必要な書類】
診療録等、死亡診断書等は、治療を受けた医療機関に作成を依頼してください。
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給します。
【必要な書類】
診療録等、死亡診断書は、治療を受けた医療機関に作成を依頼してください。
申請を検討されている方は保健課健康増進係まで、事前にご相談ください。
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