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更新日:2025年6月26日

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新規就農者支援事業

このページでは、新規就農者支援事業に関する各事業について紹介しています。各事業を活用し、垂水市で農業をはじめてみませんか?

新規就農者の経営不安定な就農直後の生活費を支援いたします。

補助内容

経営開始直後の新規就農者に対して、生活費を支給。

1.支給額:月額5万円

2.補助期間:就農月より最長3年間

補助対象者

  1. 市内に住所を有する者(就農開始日までに市内に住所を有することを確約した者を含む)
  2. 就農日において年齢が、満55歳以下の者であり、農業経営者となることについての強い意欲をもって、主宰権を有していること。
  3. 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けている者又はこれと同等の能力があると認められる者であること。
  4. 前年度の農業所得が370万円以下であること。ただし、当該所得が超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。
  5. 農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間以上であること。
  6. 生産物や生産資材等を申請者の名義で出荷及び取引をし、主たる収入が農業収入であること。
  7. 交付期間終了後、引き続き3年以上市内に住所を有し、農業へ従事すると認められる者であること。
  8. 農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を申請者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
  9. 原則として、機械・施設の購入を目的とした国、県等他の事業による補助等を受けている者でないこと。
  10. 市税等を滞納していないこと。
  11. 就農月から2年目以内に青色申告による申告を開始すること。

実施要綱及び様式等

2.垂水市新規就農者機械・施設整備事業 

農産物の生産、出荷及び販売等その他農業経営の改善に必要な機械の取得に関する経費を補助

1.補助率:補助対象経費の4分の3以内

2.補助期間、件数、補助上限額については以下のとおり。

  • 就農月より3年以内1件までとし、補助額は250万円を上限

補助対象者

  1. 市内に住所を有する者(就農開始日までに市内に住所を有することを確約した者を含む)
  2. 就農日において年齢が、満55歳以下の者であり、農業経営者となることについての強い意欲をもって、主宰権を有していること。
  3. 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けている者又はこれと同等の能力があると認められる者であること。
  4. 前年度の農業所得が370万円以下であること。ただし、当該所得が超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。
  5. 農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間以上であること。
  6. 生産物や生産資材等を申請者の名義で出荷及び取引をし、主たる収入が農業収入であること。
  7. 交付期間終了後、引き続き3年以上市内に住所を有し、農業へ従事すると認められる者であること。
  8. 農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を申請者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
  9. 原則として、機械・施設の購入を目的とした国、県等他の事業による補助等を受けている者でないこと。
  10. 市税等を滞納していないこと。
  11. 就農月から2年目以内に青色申告による申告を開始すること。

実施要綱及び様式等

3.垂水市新規就農者施設等整備事業 

活動火山周辺地域防災営農対策事業で機械及び施設を整備する新規就農者に対し、経済的負担を軽減できるよう支援いたします。

補助内容

補助対象経費の10分の1以内(上限200万円)

補助対象者

1.認定新規就農者またはこれと同等の能力があると認められる者

2.申請日に年齢が満55歳以下の者

3.市税等を滞納していないこと等

施要綱及び様式等

4.垂水市就農前研修受入事業 

就農に必要な知識や技術の取得を目指した研修を希望する農業未経験者を受け入れる認定農業者等に対して、研修に係る費用の一部を支援いたします。

補助内容

1.補助率:研修生1人当たり基本給の2分の1以内(上限5万円)

2.補助期間:研修開始月より最長3年間

補助対象者

1.市内に住所を有する者

2.垂水市就農前研修受入事業認定農業者登録票に登録されている者

3.研修期間が1年以上であり、かつ年間を通じて研修の実施が可能な者

4.同一研修生に、農の雇用事業等その他の事業による補助等を受けていない者

5.研修生への労働保険(雇用保険、労災保険)への加入が確実に見込まれる者

6.市税等を滞納していないこと等

研修対象者

1.市内に住所を有する者(研修開始の日までに市内に住所を有することを確約した者を含む)

2.研修中に独立に向けた取組みが見込まれる者

3.研修開始日において年齢が満50歳以下の者

4.垂水市就農前研修受入事業研修生登録票に登録されている者

5.過去に他の事業を活用して研修を受けていない者

6.研修先の認定農業者と2親等以内の親族関係の者でないこと

7.研修終了後、引き続き本市に住所を有して営農する見込みがある者

8.市税等を滞納していないこと等

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所農林課農政係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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