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更新日:2024年6月17日

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認定農業者制度について

このページでは、認定農業者制度について紹介しています。

認定農業者制度の概要

認定農業者制度は、農業者が市町村の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定(複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定)し、これらの認定を受けた農業者に対して支援措置を講じようとするものです。

制度の説明資料等

農林水産省ホームページにてダウンロードをお願いいたします。

認定の手続き

認定を受けようとする農業者は、市町村等に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。

  • 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  • 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
  • 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
  • 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)

認定基準

市町村等による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。

  • 計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること
  • 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  • 計画の達成される見込が確実であること
  • 農業用施設の整備に際して農地転用の許可を要する場合は、農地転用許可基準を満たしていることも認定を受けるための要件となります。

共同申請

認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で認定申請を行うこともできます。

【共同申請のメリット】

共同経営者としての地位・責任が明確化されます。
それぞれの役割分担に基づく経営改善への取組の促進が期待されます。
親子で計画づくりをする場合には将来の経営継承の円滑化にもつながります。

【共同申請の条件】

以下の条件を満たすことが必要です。

認定申請者が、全て同一の世帯(※)に属する者である、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含みます。)であること。※「同一の世帯」とは、住居及び生計を同じくする親族の集団です。
家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該認定申請者の全てに帰属すること及び当該農業経営に関する基本的事項について当該認定申請者の全ての合意により決定することが明確化されていること。
当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。

【家族経営協定とは】

家族経営協定とは、家族農業経営にたずさわる各世帯員が、経営方針や役割分担、収益の配分、みんなが働きやすい就業環境などについて話し合い、取り決めるものです。家族経営協定については、最寄りの市町村、農業委員会、農業協同組合、農業普及指導センターへご相談ください。

【家族経営協定の詳細情報】

農林水産省ホームページにてご確認ください。

農業経営改善計画の様式(同意書様式以外)

農林水産省ホームページにてダウンロードをお願いいたします。

同意書様式につきましては、垂水市における認定審査の円滑化の観点から、国の様式に記載事項を追加しておりますので、こちらからダウンロードをお願いいたします。

農業経営改善計画の認定状況

農林水産省ホームページにてご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所農林課農政係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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