更新日:2026年9月15日
ここから本文です。
市町村は、農業振興地域の整備に関する法律(以下「法律」という。)に基づき、農業振興を図ることが必要と認められる地域については、農業生産に必要な農用地等を確保するため、「農業振興地域整備計画」を定めることとなっております。
整備計画については、法律第12条の2の規定により、概ね5年ごとに基礎調査を実施し、必要に応じて全体見直しを行うこととされており、令和8年度から令和9年度にかけて、本市農業振興地域整備計画の全体見直し作業を進めております。
令和8年10月から市が委託した業者がドローン撮影による筆調査を実施いたします。
筆調査実施にあたっては、業者がほ場へ立ち入ることが想定されますので、あらかじめご了承ください。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
本計画の全体見直しに伴い、関係機関との協議や意見聴取等のため農業振興地域整備計画の変更申出(除外・編入・用途変更)の受付を停止します。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
作業の進捗状況により受付停止期間が変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください