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更新日:2023年12月22日

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パート収入に対する税

パート収入は、通常、給与所得となります。

ここでは、納税者が給与所得のみで配偶者がパート収入のみの場合についてご紹介します。

納税者と生計を一にする配偶者(内縁関係は含まない)がいる場合は、所得控除が受けられます。

納税者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて、控除額が決まります。

配偶者控除

配偶者控除は、その年の12月31日の現況で、次の要件のすべてに当てはまる人が対象となります。

  1. 納税者のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
  2. 民法の規定による配偶者であること。(内縁関係の人は該当しません)
  3. 納税者と生計を一にしていること。
  4. 年間の合計所得金額が48万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  5. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
  6. 他の扶養親族となっていないこと。

 

<納税者と配偶者が給与収入のみの場合>

配偶者の給与所得

48万円以下

納税者の給与所得

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

一般の配偶者

33万円

22万円

11万円

老人の配偶者

(満70歳以上)

38万円

26万円

13万円

配偶者特別控除

配偶者控除の適用が受けられない場合でも、配偶者のパート収入が201万6千円未満であれば、配偶者特別控除を受けることができます。

その年の12月31日の現況で、次の要件のすべてに当てはまる人が対象となります。

  1. 納税者のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
  2. 民法の規定による配偶者であること。(内縁関係の人は該当しません)
  3. 納税者と生計を一にしていること。
  4. 年間の合計所得金額が48万円超133万円未満であること。
  5. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

なお、夫婦間で互いにこの控除を受けることはできません。

 

<納税者と配偶者が給与収入のみの場合>

配偶者の給与所得

納税者の給与所得

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

48万円超

100万円以下

33万円

22万円

11万円

100万円超

105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超

110万円未満

26万円

18万円

9万円

110万円以上

115万円未満

21万円

14万円

7万円

115万円以上

120万円未満

16万円

11万円

6万円

120万円以上

125万円未満

11万円

8万円

4万円

125万円以上

130万円未満

6万円

4万円

2万円

130万円以上

133万円未満

3万円

2万円

1万円

 

 

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所税務課市民税係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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