鹿児島県垂水市
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更新日:2019年1月15日
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
(その年中に支払った医療費)-(保険金などで補填される金額)-(10万円または所得金額の5%※どちらか少ない額)=医療費控除額(最高200万円)
次のようなものは対象外です。
医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など)
又は
医療費控除の明細書(PDF:753KB)※対象医療費の領収書の提出は必要ありませんが5年間保存してください。
平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、健康の保持増進及び疾病の予防の為に、一定の取組(健康診査や予防接種など)を行っているときには、通常の医療費控除との選択により、特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制の適用を受けることができます。
平成30年度(平成29年分)から適用される市県民税の主な税制改正にも詳細を公開しています。
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(その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額)-(保険金などで補填される金額)-1万2千円
=医療費控除額(最高8万8千円)
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
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