更新日:2023年12月22日
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令和4年1月1日から令和4年12月31日の1年間に得た収入にかかる令和5年度の市県民税から適用される主な税制改正をご紹介します。
民法改正により令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市県民税の非課税判定において未成年者には該当しないこととなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は非課税となりますが、それ以外の方は前年中の合計所得金額が38万円(扶養親族がいる場合や障害者・ひとり親等の方は非課税となる合計所得金額の範囲が異なります)を超える場合に課税されます。
参考:未成年者は平成17年1月3日以降に生まれた方(令和5年度の場合)となります。
適用期限が5年間延長(令和8年12月31日まで)され、対象となる医薬品の範囲が見直されています。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の住民税から控除する措置について見直しが行われました。
今回の改正で適用期限が4年延長され、令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
市県民税における控除限度額について、消費税率引き上げによる需要平準化対策が終了したことから、従来の控除限度額である所得税の課税総所得金額等の「7%(最高136,500円)」から「5%(最高97,500円)」に引き下がります。
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