更新日:2025年7月15日
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個人住民税の特別徴収とは事業主(給与支払者)が、個人住民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、従業員に代わって居住している市町村に納入していただく制度です。
地方税法第321条の4及び垂水市税条例第45条の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業者は、給与所得に係る個人住民税を特別徴収することが義務づけられています。事業者や従業員の希望による徴収方法の選択はできません。
特別徴収事務の詳細については、「特別徴収のしおり(PDF:913KB)」をご覧ください。
個人住民税の特別徴収の対象となっている外国人の従業員が出国、退職等により特別徴収ができなくなる場合、最後の給与において未徴収税額を一括徴収していただくようご協力をお願いいたします。
また、出国後の市県民税の納税が困難となるため、出国される1か月前を目途に給与所得者異動届出書のご提出をお願いいたします。
なお、最後の給与が少額であるため、一括徴収できない場合は、本人の代わりに納税を行う「納税管理人の届出(PDF:64KB)(別ウィンドウで開きます)」についてもご協力ください。
詳細については、「外国人を雇用する事業者のみなさまへ(PDF:167KB)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
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