更新日:2026年1月1日
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令和7年1月1日から令和7年12月31日の1年間に得た収入にかかる令和8年度の市県民税から適用される主な税制改正をご紹介します。
給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
給与収入金額が190万円以下の方

給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
各種扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。

生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の者について段階的に控除を受けられるようになります。

令和7年度から適用された税制改正において、令和6年中に居住の用に供した子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦いずれかが40歳未満の世帯)に対する住宅ローン控除の借入限度額を拡充する措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。

また、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和7年12月31日までに延長されています。
住宅ローン控除の適用条件等について、詳しくは国税庁や国土交通省ホームページをご覧ください。
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