更新日:2026年10月5日
ここから本文です。
令和8年(2026年)10月から、国民年金保険料の育児免除制度が始まります。
実子・養子を育てている方は、育児のための免除制度を利用できます。
日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の育児免除制度(別ウィンドウで開きます)」
国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・アルバイト・無職など)で1歳未満のお子さま(実子・養子)を育てている方(父母・養父母含む)
お子さま(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月まで
免除期間分も納付した場合と同じように将来の年金額へ反映されます。
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
産前産後免除とあわせて届出することが可能です。
詳しくは日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の育児免除制度(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
鹿屋年金事務所
電話:0994-42-5121
垂水市役所市民課市民係
電話:0994-32-1111(内線:163)