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更新日:2026年10月5日

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国民年金保険料の育児免除制度

令和8年(2026年)10月から、国民年金保険料の育児免除制度が始まります。

実子・養子を育てている方は、育児のための免除制度を利用できます。

日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の育児免除制度(別ウィンドウで開きます)」

対象者

国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・アルバイト・無職など)で1歳未満のお子さま(実子・養子)を育てている方(父母・養父母含む)

免除期間

お子さま(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月まで

免除期間分も納付した場合と同じように将来の年金額へ反映されます。

届出時期

育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。

産前産後免除とあわせて届出することが可能です。

詳しくは日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の育児免除制度(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

問い合わせ先

鹿屋年金事務所

電話:0994-42-5121

垂水市役所市民課市民係

電話:0994-32-1111(内線:163)

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所市民課市民係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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