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更新日:2021年9月9日

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国民年金保険料の免除・控除

国民年金保険料の免除等

国民年金保険料の納付が困難な場合には、保険料の納付が免除される制度や猶予される制度があります。

世帯員の所得状況等により審査を行い、全額免除・一部免除・納付猶予が決まります。

学生の方は、在学中の保険料を後払いすることができる学生納付特例制度があります。

免除申請期間

過年度分については、2年1ケ月前の月分まで遡って免除等の申請可能ですので、お早めに手続きをお願いします。

今年度分については、毎年7月1日(1日が閉庁日の場合は翌開庁日)から申請が可能となります。

免除申請に必要なもの

  1. 年金手帳等(基礎年金番号がわかるもの)かマイナンバーのわかるもの
  2. 失業された方は、離職票又は雇用保険受給資格者証
  3. 学生の方は、学生証または在学証明書

国民年金保険料の社会保険料控除

国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象

  1. 納められた国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。
  2. 年末調整や確定申告の際は必ず、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(又は領収書)を添付してください。
  3. ご自身の保険料だけでなく、配偶者やご家族(お子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付時期

  1. 毎年1月1日から9月30日までの間に納付した場合は、11月上旬
  2. 毎年10月1日から12月31日までの間納付した場合は、翌年の2月上旬

問い合わせ先

鹿屋年金事務所

電話:0994-42-5121

垂水市役所市民課市民係

電話:0994-32-1111(内線:144・163

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所市民課市民係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625