更新日:2021年9月9日
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日本にある学校(大学・大学院・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校および、その他の教育施設)の昼間部・夜間部・昼夜開講制・通信課程の学生が申請できます。
学生本人の前年所得が128万円以下であれば承認され、在学中の保険料を後払いすることができる制度です。
※対象とならない学校もありますので、お問い合わせください。
4月分から翌年3月分までとなります。
継続するには毎年度申請が必要です。
認められた期間は、年金を受け取るための資格期間として計算されます。
ただし、保険料を後払い(追納)しなければ、受給額には反映されません。
市民課市民係
電話0994-32-1111
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