更新日:2021年9月9日
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公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして給付金が支給される「年金生活者支援給付金制度」が令和元年10月1日から始まりました。受け取りには請求書の提出が必要です。
すでに支給されている場合、2年目以降のお手続きは原則不要です。
前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38(※)万円」以下
扶養親族の年齢により金額が変わります(※)
市役所または年金事務所で請求手続きしてください。
世帯・所得情報等に変動があり新たに対象者の要件を満たした場合、請求手続きが必要ですのでご相談ください。
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