更新日:2016年10月6日

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納付猶予制度

納付猶予制度とは

低所得者である者(50歳未満)が将来、無年金、低年金となることを防止するために同居している世帯主の所得に関わらず、本人及び配偶者の所得のみを基準とし、保険料の納付を猶予する制度です。

対象者

  1. 被保険者本人及び配偶者が全額免除と同様の所得要件に該当すること(世帯主の所得は判断の対象になりません)
  2. 納付猶予期間は受給資格期間に算入されるが、年金額には反映されない。
  3. 納付猶予期間中に生じた障害・死亡については、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入される。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所市民課市民係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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