更新日:2024年9月4日
ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症による影響で失業や収入源となる売り上げの減少などが生じて、所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより国民年金保険料免除申請が可能となります。
国民年金第1号被保険者(自営業者・非正規労働者・学生等)で、以下の要件をすべて満たす方
令和2年2月分から、令和5年6月分までの国民年金保険料(学生納付特例は令和5年3月分まで)
なお、申請の時点で、すでに2年1か月が経過している期間については免除の対象にはなりません。
本庁1階市民課国民年金窓口でお手続きされるか、以下の「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」と「所得の申立書」を市民課か年金事務所まで郵送してください。
各申請書はダウンロード可能です。(日本年金機構のホームページにリンク)
詳細は日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください