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更新日:2026年7月21日

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給与支払報告書の提出について

従業員等(専従者やパート、アルバイトも含みます。)に給与や賃金を支払っている事業所の方は、その翌年の1月31日までに給与支払報告書を市区町村に提出する義務があります。

給与支払報告書は、各種税金等を計算するために必要な資料となります。

また、各種手続きで使用する所得や課税の証明書を交付するための資料にもなりますので、必ず提出をお願いいたします。

給与支払報告書等の提出について

提出書類

給与支払報告書(総括表)・・・1事業所につき1枚

給与支払報告書(個人明細書)・・・給与所得者1名につき1枚

普通徴収申請書・・・1事業所につき1枚(該当者がいる場合のみ)

提出期限

令和8年2月2日(月曜日)
1月中旬までの提出にご協力をお願いいたします。

対象者

令和7年中に給与等の支払いを受けた方で

⑴令和8年1月1日に給与等の支払いを受けている方

⑵令和7年中に退職した方(注)

(注)退職した方のうち支払金額が30万円以下の方については、提出義務はありませんが公平・適正な課税の観点から提出をお願いいたします。

提出先

令和8年1月1日に従業員がお住まいの市区町村に提出してください。
提出先は以下のとおりです。

垂水市に住所のある従業員分

〒891-2192

鹿児島県垂水市上町114番地

垂水市役所税務課市民税係

垂水市外に住所のある従業員分

従業員の住所がある各市区町村の個人住民税担当部署にご提出ください。

給与支払報告書に関する様式

給与支払報告書と給与所得の源泉徴収票との統合印刷の廃止について

給与支払報告書及び給与所得の源泉徴収票については、複写で同時に作成できるよう、熊本国税局が統合印刷し必要に応じて配布していましたが、e-Taxによる電子的提出率が向上していること及び令和9年1月1日以降に提出すべき源泉徴収票について、給与等の支払をする者が市区町村長に給与支払報告書を提出した場合には、税務署長に給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされることから、統合印刷は廃止となりました。

手書き用の用紙が必要な場合は国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)から取得できます。

eLTAXまたは光ディスク等による提出

前々年に税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上の給与支払者は、電子的方法による提出が法令上義務づけられています。
例えば、令和6年中に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上であった場合は、令和8年中に提出する「給与支払報告書」は、eLTAX等により提出する必要があります。

令和9年1月1日以後の提出について

前々年に税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が30枚以上であるものについては、e-Tax又はCD・DVDなどの光ディスク等による提出が必要になります。

(※)給与支払報告書の枚数の基準が、100枚以上から、30枚以上に引き下げられます。

詳しくはeLTAXについてをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所税務課市民税係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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