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更新日:2026年7月21日

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個人住民税の特別徴収制度

特別徴収とは

個人住民税の特別徴収とは事業主(給与支払者)が、個人住民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、従業員に代わって居住している市町村に納入していただく制度です。

地方税法第321条の4及び垂水市税条例第45条の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業者は、給与所得に係る個人住民税を特別徴収することが義務づけられています。事業者や従業員の希望による徴収方法の選択はできません。

特別徴収の事務について

1.給与支払報告書の提出について

詳しくは「給与支払報告書の提出について」をご確認ください。

2.特別徴収税額通知書について

毎年5月中旬に、以下の書類等が市から送付されます。

  • 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)
  • 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)従業員(納税者)の方へお渡しください。
  • 納入書

特別徴収税額通知書の受け取りを電子データで希望している場合や納入書を希望していない場合は送付されません。特別徴収税額通知書の電子データの受け取りについてはeLTAXについてをご確認ください。

税額の変更があった場合

従業員の異動(退職・就職等)や賦課の更正により特別徴収の税額に変更があった場合は、随時、特別徴収税額の変更通知書を送付します。

なお、変更後の納入書は送付いたしません。変更通知書の税額をご確認いただき、納入書の税額を訂正して納入してください。

3.徴収と納税について

特別徴収税額通知書で通知した税額を給与から徴収し(6月から翌年5月の12か月)、翌月10日(10日が、土・日曜、祝日の場合は翌日)までに納入してください。

4.その他

従業員の異動や特別徴収事業所の異動があった場合は以下の書類の提出が必要です。

異動 提出書類
従業員が退職、転勤、休職等で特別徴収ができなくなった場合 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書/(PDF:104KB)(エクセル:70KB)
従業員の就職等で新たに特別徴収をする場合 特別徴収新規(継続)申出書/(PDF:77KB)(エクセル:32KB)
特別徴収義務者の名称や住所等に変更があった場合 特別徴収義務者の所在地・名称等の変更届書/(PDF:88KB)(エクセル:18KB)
特別徴収税額通知書の受取方法の変更を希望する場合 特別徴収税額通知受取方法変更申出書/(PDF:144KB)(エクセル:64KB)
その他

電子申請(Logoフォーム)

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鹿児島県電子申請共同運営システム(e-申請)の利用終了について

長年ご利用いただいておりました「鹿児島県電子申請共同運営システム(e-申請)」につきまして、この度システムの運用が終了することとなりました。

鹿児島県電子申請共同運営システム(e-申請)使用終了日/令和8年3月27日(金曜日)

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所税務課市民税係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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