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更新日:2026年7月22日
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所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。
外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。
住民税の納め忘れがないよう、事業者の方から以下の手続きをご案内いただきますようお願いします。
なお、日本人と外国人で手続の方法等が異なるものではありません。
出国や退職等により、特別徴収ができなくなる場合、最後の給与において未徴収税額を一括徴収する必要があります。
(※)6月~12月に出国・退職する場合には、法令上義務ではありませんが、一括徴収にご協力ください。
出国する外国人の従業員が、出国するまでの間に住民税を納めることができない場合は、納税管理人を定め、市町村に届け出る必要があります。
(※)納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続き(書類の受け取り、納税、還付金の受領など)を委任された方をいい、法人等の事業所を指定することもできます。(地方税法第300条、垂水市税条例第25条)
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