相続登記の申請が義務化されました
令和6年4月から相続登記の申請が義務化されました
社会問題となっている所有者不明土地の発生を予防するため、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)により不動産登記法(平成16年法律第123号)が改正され、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
お持ちの森林の土地の相続登記はお済みですか?
- 令和6年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務になりました。
- 法施行より前に相続した不動産も、義務化の対象です。
- 新たに設けられる「相続人申告登記制度」により、早期に遺産分割をすることが困難な場合には、申請義務を簡易に履行することができるようになります。
林野庁パンフレット(外部サイト)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ先
詳しくは法務省のホームページまたは、お近くの法務局にお問合せください。
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