更新日:2024年9月27日
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平成31年4月より「森林経営管理制度」が開始されました。
この制度では、経営管理が行われていない森林を市町村が仲介役となり集約し、森林所有者と民間事業者をつなぐことで適切な経営管理を行います。
垂水市では、森林環境譲与税を活用し、森林所有者に今後の管理について意向確認を行い、経営管理の委託手続きを行っています。
委託を受けた森林については、意欲と能力のある林業経営者に再委託したり、市が直接管理するための取組みを行います。
経営管理権集積計画は、市が間伐など必要な経営管理を行うべきと判断した森林について、所在や状況、経営管理の方針等について定めるもので、森林所有者など権利者全員の同意を得て作成する計画です。
この計画を公告・縦覧することにより、森林の経営管理を行う権利が市に設定されます。
森林経営管理法第4条第1項の規定により経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。
経営管理実施権配分計画は、経営管理権集積計画によって市に委託された森林の経営管理を、意欲と能力のある民間事業者に再委託するための計画です。
垂水市が定める委員会によって民間事業者を選定し、経営管理実施権配分計画を公告・縦覧することによって森林の経営管理を実施する権利が民間事業者に設定されます。
森林経営管理法施行規則第33条第3項の規定により、選定委員会要綱、選定要領及び審査方法等を公表します。
経営管理実施権を受けることを希望する民間事業者の方から、企画提案書を募集します。
森林経営管理法第35条第1項の規定により経営管理実施権配分計画を定め、同法第37条第1項の規定により公告します。
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