更新日:2025年3月6日
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市町村に譲与された森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
森林経営管理制度は、手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理(市町村森林経営管理事業)をする制度です。
垂水市では、森林環境譲与税を活用して森林経営管理制度による集積計画・配分計画を策定し、市内の民有林整備を行っています。
令和6年度に再委託先(大隅森林組合)により間伐施業を実施しました。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、垂水市における使途等を以下の通り公表します。
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