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更新日:2025年3月6日

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森林環境譲与税の使途を公表します

森林環境譲与税の活用について

市町村に譲与された森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

取組事例

森林整備(森林経営管理制度)

森林経営管理制度は、手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理(市町村森林経営管理事業)をする制度です。

垂水市では、森林環境譲与税を活用して森林経営管理制度による集積計画・配分計画を策定し、市内の民有林整備を行っています。

  • 配R4-001(集R2-002)田神地域31林班

(整備前)

R4-001-1

(整備後)

令和6年度に再委託先(大隅森林組合)により間伐施業を実施しました。

整備後1整備後2

森林環境譲与税の使途

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、垂水市における使途等を以下の通り公表します。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所農林課林務耕地係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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