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更新日:2024年3月15日

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建設工事における中間前金払制度

垂水市では、建設工事における中間前金払制度を導入しています。

適用

平成25年4月1日以降の契約分から適用

概要

建設工事の前金払は、契約金額の4割の範囲内においてできるものとしていましたが、昨今の経済状況等を鑑み、建設業者の経営安定化対策の一環として、中間前払金を支払うことができるようになります。

建設工事における中間前金払制度
対象工事 契約金額が400万円以上の工事で、既に4割以内の前金払がなされている工事
中間前金払の割合 契約金額の2割以内
認定要件

次のいずれにも該当すること。

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

添付資料

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所財政課契約・財産管理係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625