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更新日:2026年9月30日

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ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について

地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体に指定されました。

ふるさと納税の対象となる地方団体の指定

垂水市は総務大臣から「ふるさと納税の対象となる地方団体」として指定を受けました。

垂水市への寄附金は「特例控除対象寄附金」として、これまで通り所得税および個人住民税からの控除対象となります。

引き続き、垂水市への応援をよろしくお願いいたします。

指定期間

  • 令和8年10月1日~令和9年9月30日

地方団体の指定制度とは

地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)の制定に伴い、令和元年6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が開始されました。

この制度は、総務大臣が定めた基準に適合した地方団体を、ふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。

「指定対象外」の地方団体に対して支出された寄附金については、ふるさと納税(特例控除)の対象外となりますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所企画政策課秘書広報係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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