更新日:2026年9月30日
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地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体に指定されました。
垂水市は総務大臣から「ふるさと納税の対象となる地方団体」として指定を受けました。
垂水市への寄附金は「特例控除対象寄附金」として、これまで通り所得税および個人住民税からの控除対象となります。
引き続き、垂水市への応援をよろしくお願いいたします。
地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)の制定に伴い、令和元年6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が開始されました。
この制度は、総務大臣が定めた基準に適合した地方団体を、ふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。
「指定対象外」の地方団体に対して支出された寄附金については、ふるさと納税(特例控除)の対象外となりますのでご注意ください。
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