更新日:2026年9月30日
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総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正に伴い、令和8年10月1日以降の指定期間より、制度の健全な発展と適正な運用の確保するための基準がより厳格化されました。制度運用のさらなる透明性を図り、適正な事務執行を行っていることを公表するものです。
平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロの規程に基づき、ふるさと納税の返礼品の区域内(垂水市)において生じた価値の割合について、一覧表を公表します。
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