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更新日:2026年9月30日

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ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた
価値の割合に係る一覧の公表について

総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正に伴い、令和8年10月1日以降の指定期間より、制度の健全な発展と適正な運用の確保するための基準がより厳格化されました。制度運用のさらなる透明性を図り、適正な事務執行を行っていることを公表するものです。

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧

平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロの規程に基づき、ふるさと納税の返礼品の区域内(垂水市)において生じた価値の割合について、一覧表を公表します。

公表対象の期間

  • 令和8年10月1日~令和9年9月30日

公表対象となる返礼品の基準

  • 地場産品基準3号(平成31年総務省告示第179号第6条第3号)の返礼品(本市において返礼品等の製造、加工その他の工程を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生じているもの)

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所企画政策課秘書広報係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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