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更新日:2024年5月22日

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予防接種健康被害救済制度

このページでは、予防接種健康被害救済制度についてご紹介しています。

予防接種健康被害救済制度とは

予防接種健康被害救済制度は、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、医療機関での治療が必要となったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものだと厚生労働大臣が認定したときに、予防接種法に基づく救済(医療費、障害年金等の給付)が受けられる制度です。

給付の流れ

予防接種健康被害救済の給付の流れの図

  1. 健康被害を受けたご本人や、その保護者の方が、定期の予防接種を実施した市町村(垂水市)に健康被害救済給付の申請を行います。
  2. 提出して頂いた必要書類を市町村(垂水市)が確認・調査を行い、その後県を通して厚生労働省に送付します。
  3. 厚生労働省が必要書類などの確認を再度行います。資料に基づいて予防接種・感染症・法律など外部の専門家により構成される「疾病・障害認定審査会」で因果関係を判断する審査が行われます。
    *追加資料の必要性等により、2~10か月ほど時間がかかります。
  4. 「疾病・障害認定審査会」から厚生労働省に「認定・否認」の結果が通知されます。
    *通常2か月ほど時間がかかります。
  5. 厚生労働省から県を経由し、市町村(垂水市)に「認定・否認」の結果が通知されます。
  6. 審査の結果を受け、定期の予防接種を実施した市町村(垂水市)から、請求者に支給の可否を対象者へお知らせします。

給付種類と必要書類

給付には、大きく5種類があります。ここでは、その概要をご紹介いたします。

より詳しい内容と必要書類の様式は、厚生労働省のホームページからご確認いただけます。

1/医療費及び医療手当

予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用および、その入院通院等に必要な諸経費を支給します。

【必要な書類】

  1. 請求書(指定様式に申請者が記入)
  2. 接種済証又は母子手帳
  3. 診療録等(指定様式に医療機関が記入)
  4. 受診証明書(指定様式に医療機関が記入)
  5. 領収書等(医療機関等にて発行)

診療録等、受診証明書、領収書等は、治療を受けた医療機関に作成を依頼してください。

 

2/障害児養育年金

予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給します。

【必要な書類】

  1. 請求書(指定様式に申請者記入)
  2. 接種済証又は母子手帳
  3. 診療録等(指定様式に医療機関が記入)
  4. 診断書(指定様式に医療機関が記入)
  5. 住民票等
  6. 戸籍謄本等

診療録等、診断書は、治療を受けた医療機関に作成を依頼してください。

3/障害年金

予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害状態にある18歳以上の者に支給します。(障害児養育年金から以降する場合も改めて障害年金の認定が必要です)

【必要な書類】

  • 請求書(指定様式に申請者が記入)
  • 接種済証又は母子手帳
  • 診療録等(指定様式に医療機関が記入)
  • 診断書(指定様式に医療機関が記入)

診療録等、診断書は、治療を受けた医療機関に作成を依頼してください。

4/死亡一時金・遺族年金・遺族一時金

「死亡一時金」は、予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給します。「遺族年金」は死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給します。「遺族一時金」は死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支払われます。

【必要な書類】

  1. 請求書(指定様式に申請者が記入)
  2. 接種済証又は母子手帳
  3. 診療録等(指定様式に医療機関が記入)
  4. 住民票等
  5. 戸籍謄本等
  6. 死亡診断書等(指定様式に医療機関が記入)

診療録等、死亡診断書等は、治療を受けた医療機関に作成を依頼してください。

5/葬祭料

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給します。
【必要な書類】

  1. 請求書(指定様式に申請者が記録)
  2. 接種済証又は母子手帳
  3. 診療録等(指定様式に医療機関が記入)
  4. 戸籍謄本等
  5. 死亡診断書等(指定様式に医療機関が記入)
  6. 埋葬許可証等

診療録等、死亡診断書は、治療を受けた医療機関に作成を依頼してください。

注意事項

  1. 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要となるため、認定までに期間を要します。(通常、厚生労働省が申請を受理してから、審議結果を都道府県に通知するまで4~12か月程の期間がかかります)
  2. 申請後も、追加資料を提出する必要が生じる可能性があります。提出書類の中には発行に、費用は生じる可能性があります。
  3. B類疾患(インフルエンザ・高齢者の肺炎球菌感染症・おたふくかぜワクチン等)は請求期限があります。
  • 医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われた時から5年。
  • 医療手当:医療が行われた日に属する月の翌月の初日から5年。
  • 遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。

申請を検討されている方は保健課健康増進係まで、事前にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所保健課健康増進係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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