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更新日:2022年8月12日

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軽自動車税の減免手続きについて

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持っている方の日常生活にとって不可欠な生活手段となっている軽自動車等について、一定の要件に該当する場合、申請により軽自動車税が減免される制度があります。

減免を受けることのできる方

障害者の方のうち、下記の区分に該当し、さらに減免を受けられる4月1日現在に所有者要件を満たしている方となります。なお、障害者の方が社会福祉施設に入所、または病院に長期入院されている場合は、減免の対象とはなりません。

身体障害者手帳の交付を受けている方

減免の対象となる障害の範囲
障害の区分

運転者

障害の程度(障害の級別)
視覚障害

本人及び

生計同一者

1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出手術を受けた者に限る。)
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 本人 1級から6級までの各級
生計同一者 1級、2級及び3級の1
体幹不自由 本人 1級から3級までの各級及び5級
生計同一者 1級から3級までの各級

乳幼児期以前の

非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

本人及び

生計同一者

1級及び2級(一上肢にのみ運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能 本人 1級から6級までの各級
生計同一者

1級から3級(一下肢にのみ運動機能障害がある場合を除く。)

心臓機能障害

本人及び

生計同一者

1級及び3級
じん臓機能障害
呼吸機能障害
ぼうこう又は直腸の機能障害
小腸機能障害

ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫機能障害

1級から3級までの各級
肝臓機能障害

身体障害者手帳の交付を受けている方で、個々の障害が上に示す等級に該当しなくても、複数障害を有する場合、下記のいずれかに該当すれば減免等の対象となります。

  1. 同一の障害の区分に属する障害のみを合算し、合算した等級が上の表に示す等級(ただし、視覚障害は3級以上、上肢は1級、下肢の生計同一車運転または常時介護者は2級以上)になる場合
  2. 下肢障害6級以上を含み、かつ、異なる部位の障害等級の合算判定の結果、合算後等級が2級以上となる場合(生計同一者及び常時介護者による運転のみ)

戦傷病者手帳の交付を受けている方

減免の対象となる障害の範囲
障害の区分 運転者 障害の程度(障害の級別)
視覚障害 本人及び生計同一者 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害
平衡機能障害
音声機能障害 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出手術を受けた者に限る。)
上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 本人 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
生計同一者 特別項症から第3項症までの各項症項症
体幹不自由 本人 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
生計同一者 特別項症から第4項症までの各項症
心臓機能障害 本人及び生計同一者 特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障害
呼吸機能障害
ぼうこう又は直腸の機能障害
小腸機能障害
肝臓機能障害

療育手帳の交付を受けている方

療育手帳に記載された障害の程度が「A1」若しくは「A2」の方。

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

精神保健及び精神福祉に関する法律施行例(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する方。

減免の対象となる軽自動車

自動車検査証には、所有者欄と使用者欄がありますが、「所有者」及び「使用者」が障害者の方本人の名義(身体障害者で18歳未満の方、精神障害者の方又は知的障害者の方は、障害者の方本人と生計を一にする方)であることが必要です。

なお、割賦販売契約による所有権留保付きの軽自動車の場合(自動車会社が所有者の名義)は、使用者が障害者の方本人の名義(身体障害者で18歳未満の方、精神障害者の方又は知的障害者の方は、障害者本人と生計を一にする方)であることが必要です。

また、リース車の場合は納税義務者がリース会社になるため減免の対象にはなりません。

運転する方が「生計を一にする方」の場合は、障害者の方と生計を同じくし、専ら障害者の方の通学、通院、通所又は生業のために自動車を使用されることが条件です。

運転する方が「常時介護する方」の場合は、障害者の方が所有する自動車で、障害者の方のみで構成される世帯の障害者の方の通学、通院、通所又は生業のために、週3日以上かつ1年以上継続的に軽自動車が運行されることが条件です。

すでに減免を受けている車(普通自動車を含む)の抹消または移転登録をせずに、新たな減免の申請はできません。

すでに減免の対象となっている軽自動車を買い換えた場合には、新たに取得した軽自動車等での減免申請が必要となります。

身体障害者の方 戦傷病者の方 知的障害者の方 精神障害者の方 運転者が常時介護者の方
1.身体障害者手帳 1.戦傷病者手帳 1.療育手帳

1.精神障害者

保健福祉手帳

1.身体障害者手帳等
2.自動車車検証 2.自動車検査証 2.自動車検査証 2.自動車検査証 2.自動車検査証
3.運転免許証 3.運転免許証 3.運転免許証 3.運転免許証 3.運転免許証
4.納税通知書 4.納税通知書 4.納税通知書 4.納税通知書 4.納税通知書
5.常時介護証明書
5.納税義務者の個人番号カード、通知カード又は番号が記載された住民票の写し 5.県社会福祉課長が発行する生計同一証明書(生計同一者運転の場合)

5.市町村長が発行する生計同一証明書(生計同一者運転の場合)

5.市町村長が発行する生計同一証明書(生計同一者運転の場合) 6.納税義務者の個人番号カード、通知カード又は番号が記載された住民票の写し
  6.納税義務者の個人番号カード、通知カード又は番号が記載された住民票の写し 6.納税義務者の個人番号カード、通知カード又は番号が記載された住民票の写し 6.納税義務者の個人番号カード、通知カード又は番号が記載された住民票の写し

マイナンバー制度の導入により平成28年度から、身体障害者(納税義務者)のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(番号入りの住民票)が必要です。

代理人が申請する場合は、身体障害者(納税義務者)の委任状、身体障害者(納税義務者)のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(番号入りの住民票)の写し、代理人の顔写真付き身分証明書(運転免許証等)が必要です。

生計同一証明書及び常時介護証明書は福祉課で交付を受けられます。

その他の減免について

下記の事由に該当する場合も申請により減免を受けることができる場合があります。

  1. その構造がもっぱら身体障害者の方等の利用に供するためのものである軽自動車等(自動車検査証の車体の形状欄に「車いす移動車」や「身体障害者輸送車」等と記載されているものに限ります)
  2. 公益のため直接専用するものと認める軽自動車等

手続きできる期間

5月上旬に軽自動車税納税通知書が届いてから納期限まで。(納期限は5月末です。)申請期限までに手続きがされない場合は、その年の減免を受けることができません。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所税務課市民税係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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