鹿児島県垂水市
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更新日:2018年3月29日
固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算出した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価額を決定します。
固定資産税の評価上の地目は土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日現在の現況の地目によります。
地目に変更があった場合は必ず税務課固定資産税係に届出が必要です。法務局の登記をした分については、その必要はありません。
固定資産評価基準に基づき「再建築価格」をもとに評価します。
(評価額=再建築価格×経年減点補正率)
評価の対象となった家屋と全く同一のものを、評価時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費をいい、建築費の変動が加算されています。
家屋の新築後の年数の経過によって生じる損耗の状況を、構造・用途・建築年数に応じて定めた減価率をあらわします。
専用住宅、マンションなど居住用家屋については、新築後の一定期間において税額が軽減されます。
家屋を取り壊したり、新築、増築した時は届け出が必要です。取り壊された家屋は市が現場を確認し、翌年度から固定資産税は課税されなくなります。
また、登記をしていない家屋の所有権を移転した場合も届け出が必要です。
課税対象になる家屋は不動産登記法における「建物」と同じで1.土地定着性、2.外気遮断性、および3.用途性を備えたものです。
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