児童手当
令和6年10月(12月支給分)より児童手当の制度が変更されます。
児童手当制度
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。
児童手当を受けることができる方
- 児童手当は、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童を養育している方に支給されます。
- 未成年後見人、父母指定者(父母が国外にいるときに父母が指定する人)にも支給されます。
- 離婚協議中のときは、児童を養育している同居の父か母が受給可能です。※証明書類が必要
- 出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、保健課窓口での手続きが必要です。
- 「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
- 児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
- 公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。出生・転入等から15日以内に手続きをされないと、支給されない月が発生することがありますのでご注意ください。
手続きに必要なもの
- 申請者名義の預金通帳又はキャッシュカードの写し
- マイナンバーカード、マイナンバーカードが記載された住民票の写し等、請求者本人、配偶者および子のマイナンバーがわかるもの
- 請求者本人の健康保険証の写し(3歳未満の児童を養育している場合)
- この他に必要となる書類がある場合、保健課窓口で説明します。(後日の提出で構いません。)
児童手当の月額(令和6年10月分から)
第1子、第2子:15,000円第3子以降:30,000円
- 3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)
第1子、第2子:10,000円第3子以降:30,000円
多子加算の数え方(第3子の数え方)
22歳に達した日以降の最初の3月31日までの親等の経済的負担がある子(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
支払時期(令和6年12月支給分から)
原則として、毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に支給されます。
- 2月(12月分~翌年1月分)
- 4月(2月分~3月分)
- 6月(4月分~5月分)
- 8月(6月分~7月分)
- 10月(8月分~9月分)
- 12月(10月分~11月分)
所得制限の撤廃について
児童手当を受給中の方が、以下に該当する場合、速やかに保健課窓口で、消滅届・増額申請・変更申請等の手続きをしてください。
- 受給者が離婚・別居等により児童を監護しなくなったとき。
- 受給者が拘禁されたとき。受給者が公務員になったとき
- 受給者が未成年後見人でなくなったとき。
- 受給者が父母指定者でなくなったとき。(父母等の帰国など)
- 児童が海外留学等により国内に住所を有しなくなってから3年を経過したとき。
- 児童が里親等へ委託または児童福祉施設等へ入所したとき。
- 受給者の再婚等により児童が父親の扶養になったとき。
- 受給者又は児童が市外へ転出するとき。◎受給者が児童と別居することになったとき。又は別居している児童の住所が変わったとき。
- 受給者又は児童が死亡したとき。
- 児童が増えたとき。(出生・養子縁組など)
- 受給者又は児童の氏名が変わったとき。
- 振込先の金融機関を変更したいとき。(受給者名義の口座のみ)
窓口時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝休日・12月29日~1月3日除く)