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更新日:2026年9月7日

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「こども性暴力防止法」がスタートします

令和8年12月に「こども性暴力防止法」がスタートします(令和8年12月25日施行)

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教育・保育などの子どもに接する場でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」が成立し、令和8年12月25日に施行されます。

この法律の施行後は、学校や保育所、学習塾やスポーツクラブなど、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、以下の取組が求められます。

  • 従事者の性犯罪歴の有無の確認
  • 相談窓口の設置
  • 性暴力の疑いが生じた際の調査
  • 被害児童の保護・支援
  • 従事者への研修

性犯罪歴があると、性暴力の恐れがあるとの判断のもと、こどもと接する業務に就くことができなくなります。

こどもをまもろう、みんなでまもろう

こどもへの性暴力は身近な人でも気づきにくいものです。

こどもが見せるサインにいち早く気づけるよう周囲の大人が日常的に目を配ることが必要です。

こどもが相談しやすい環境をつくって、みんなでこどもを性暴力から守りましょう。

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【コンセプト】

大きな目でこどもを見守る「フクロウ」を採用し、「こどもをまもろう」「みんなでまもろう」というキャッチフレーズを念頭に、「こまもろう」と名付けました。こどもをしっかり“見て守る”黒い大きな瞳と、こどもを守るために張り巡らされた”アンテナ”を思わせる少し尖った頭の形が特徴です。

今後、これらのマークが社会に浸透することにより、性暴力から「こどもをまもろう、みんなでまもろう」という意識が社会全体に広がることを目指します。

対象となる性犯罪

こども性暴力防止法では、従事者によるこどもへの性暴力の防止に努めることが事業者の責務とされています。

性暴力には犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。

また、性暴力には該当しないが、業務上必要な行為と言えず、継続・発展することで性暴力につながる恐れがある行為を「不適切な行為」と言います。

「性暴力」の例

不同意性交、わいせつな言動、児童ポルノ撮影・所持、のぞき、盗撮など

「不適切な行為」の例

こどもとアプリ上で私的なやり取りを行う、私的な端末でこどもの写真を業務外の目的で撮影する、こどもと二人きりで私的に会うなど

保護者のみなさまにお願い

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制度の詳細について

詳しくは、こども家庭庁ウェブサイトや下記リーフレットをご覧ください。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所保健課子育て支援係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-36-6625

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