更新日:2024年1月1日

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国民健康保険税

国民健康保険税とは

国民健康保険税は、「医療給付費分」、「介護納付金分」、「後期高齢者支援金分」で構成されています。

医療給付費分

被保険者の医療給付費などに充てられ、全ての被保険者が対象です。

介護納付金分

介護納付金の納付に充てられ、40歳から64歳までの被保険者のみが対象です。

後期高齢者支援金分

後期高齢者医療制度に加入している被保険者の医療給付費の一部に充てられ、全ての被保険者が対象です。

税額の算定方式

令和4年度から、垂水市の国民健康保険税は資産割を廃止し次の3つの方式により税額を算定しています。

国民健康保険税=「所得割額」+「均等割額」+「平等割額」

所得割額・・・世帯の被保険者の所得金額(前年分)に応じて計算した額

均等割額・・・世帯の被保険者数に応じて計算した額

平等割額・・・1世帯ごとの定額

税率

令和4年度から資産割を廃止し、国民健康保険税率を改定しています。

令和元年度、令和2年度の税率については、「資産割廃止に伴う令和4年度税率改定について」をご覧ください

 

令和3年度、令和4年度の税率については、「令和2年度税率改定について」をご覧ください

 

令和5年度の税率は、次のとおりです。

 

令和5年度の医療給付費分に係る限度額は650,000円、介護納付金分に係る限度額は170,000円、後期高齢者支援金分に係る限度額は220,000円となります。

令和5年度の税率(資産割は令和4年度から廃止)

  医療給付費分 介護納付金分 後期高齢者支援金分
所得割

8.80%

2.10%

2.50%

均等割

24,000円

10,000円

10,100円

平等割

22,700円

5,400円

7,700円

限度額

650,000円

170,000円

220,000円

納期限

令和5年度の納期限は、次のとおりです。

  • 1期/令和5年7月31日
  • 2期/令和5年8月31日
  • 3期/令和5年10月2日
  • 4期/令和5年10月31日
  • 5期/令和5年11月30日
  • 6期/令和5年12月25日
  • 7期/令和6年1月31日
  • 8期/令和6年2月29日

申告について

国民健康保険税は加入者の前年中(1月~12月)の所得に基づいて計算されます。

前年中に収入のなかった人も必ず申告をしていただくことになります。

所得の申告がなければ、基準を満たしていたとしても軽減を受けることはできません。また、この所得申告は高額療養費の「課税世帯」、「非課税世帯」の判定基準にもなります。(申告がない世帯は「非課税世帯」の取り扱いができません。)

税の軽減・減免

低所得世帯に対する軽減

前年中の世帯の合計総所得金額が一定基準額以下の場合には、税の負担を軽くするために年間国保税のうちの均等割額と平等割額を「2割軽減」「5割軽減」「7割軽減」に減額する制度があります。

令和5年度は、軽減基準額が改正されました。

軽減の判定には世帯主が国保の被保険者であるなしにかかわらず世帯主の所得も含まれます。

低所得世帯に対する軽減基準額
  改正前 改正後

2割

軽減

43万円

+(被保険者数及び特定同一世帯所属者※1数×52万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

43万円

+(被保険者数及び特定同一世帯所属者数×53万5千円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

5割

軽減

43万円

+(被保険者数及び特定同一世帯所属者数×28万5千円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

 

43万円

+(被保険者数及び特定同一世帯所属者数×29万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

 

7割

軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

軽減についてはいずれも世帯の全員が所得の申告をされていないと対象になりません

※1特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療保険制度に移行する直前の医療保険が国民健康保険の人

未就学児の国民健康保険税均等割軽減

子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、所得等による制限をかけず、令和4年度より国民健康保険に加入している全世帯の未就学児に係る保険税の均等割の5割が軽減されます。なお、この軽減を受けるための申請は必要ありません。

軽減対象者

国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者。小学生未満)

低所得者世帯に対する軽減との関係

低所得者世帯に対する軽減が適用される場合は、残った均等割額の5割が軽減されます。

現在の軽減(均等割部分)

未就学児に係る均等割の軽減後

7割軽減世帯

残りの3割の半分を軽減

8.5割軽減

5割軽減世帯

残りの5割の半分を軽減

7.5割軽減

2割軽減世帯

残りの8割の半分を軽減

6割軽減

軽減なし世帯

半分を軽減

5割軽減

産前産後期間相当分に対する軽減

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が免除される制度です。軽減を受けるには届出が必要です。

1)対象者

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方

(妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

2)軽減期間

  • 出産予定月(又は出産月)の前月から、4ヶ月間(出産予定月(又は出産月)の翌々月)の所得割額保険税及び均等割額保険税が減額されます。
  • 多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
  • 令和5年度においては、令和6年1月以降の期間のみ保険税が減額されます。令和6年1月以前の期間については減額されません。

【軽減期間イメージ】(〇印箇所が減額対象期間)

  3ヶ月前 2ヶ月前 1ヶ月前 出産予定月 1ヶ月後 2ヶ月後 3ヶ月後
単胎妊娠      
多胎妊娠  

 

  • 令和5年11月に出産予定の方

  令和5年10月 令和5年11月 令和5年12月 令和6年1月 令和6年2月 令和6年3月
単胎妊娠          

令和5年11月に出産予定(又は出産)の場合、令和6年1月以降の期間のみ減額対象となります。

3)手続き

軽減を受けるためには届出が必要です。出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

以下の書類をご持参の上、市民課国保係へお越しください。

  • 必要書類
  1. 国民健康保険証
  2. 母子手帳
  3. 親子関係を明らかにする書類(出産後のみ)

非自発的失業者に対する軽減

倒産・解雇・雇い止めなどの非自発的な理由により離職され、失業給付を受ける人は、国民健康保険税が軽減されます。軽減を受けるには申告が必要です。

1)対象者

雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する人

(離職日時点で65歳未満の人に限ります)

  • 特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)11・12・21・22・31・32
  • 特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)23・33・34

2)軽減内容

離職者の前年の給与所得を100分の30として、国民健康保険税を計算します。

「低所得世帯に対する軽減」の判定の際に、離職者の給与所得を100分の30とします。

3)軽減期間

離職日翌日の属する年度とその翌年度の最長2年間

4)手続き

国民健康保険証、雇用保険受給資格者証、印鑑をご持参の上、市民課国保係へお越しください。

後期高齢者医療制度移行に伴う軽減

国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険の被保険者が1人となる場合(特定世帯)、5年間平等割が2分の1軽減されます。その後3年間は特定継続世帯として、平等割が4分の1軽減されます。申請手続きは不要です。

後期高齢者医療制度移行に伴う減免(旧被扶養者減免)

被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該者の被扶養者であった者(65歳以上)が国民健康保険の被保険者(旧被扶養者)となり、新たに保険税を負担することに対する緩和措置として条例により減免制度を講じています。

1)減免内容

  • 所得割額は、当分の間全額減免
  • 均等割額は、資格取得から2年間半額減免

  • 平等割額は、資格取得から2年間半額減免(被保険者が旧被扶養者のみで構成される世帯に限る)

均等割額、平等割額については令和元年度より減免適用期間が「当分の間」から「2年間」と変更になりました。

2)申請手続き

減免を受けるためには申請が必要です。資格取得時に、市民課国保係にてご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所税務課市民税係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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