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更新日:2021年9月22日

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高額療養費における自己負担限度額(平成30年8月から)

平成30年8月診療分から70歳以上75歳未満の方で一定以上の所得区分に該当する場合、高額療養費における自己負担限度額が改正となります。詳しくは70歳以上75歳未満の自己負担限度額をご覧ください。

高額療養費とは、同じ月にかかった医療費の自己負担限度額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

ただし、入院中の食事代や差額ベッド料などの保険適用外の医療費については、高額療養費の計算対象になりませんので、ご注意ください。

また、あらかじめ国保係窓口で「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請手続を行い、医療機関の窓口で提示することで保険適用分の医療費の負担額が限度額までとなります。

70歳未満の自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額は、下表のとおり、所得に応じた5つの区分に分かれています。

また、同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担金額を2回以上支払った場合は、それらの金額を合算して、下表の自己負担限度額を超えた額が支給されます。

 

70歳未満の自己負担限度額
区分

所得区分

基準総所得額の区分

3回目までの場合 4回目以降
901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超~901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

210万円超~600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

210万円以下 57,600円

44,400円

市民税非課税世帯 35,400円

24,600円

70歳以上75歳未満の自己負担限度額

70歳以上75歳未満の方の自己負担額限度額は、平成30年8月から下表のとおり改正となります。

70歳以上75歳未満の自己負担限度額(平成30年8月から)
区分 自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み
所得者
課税所得
690万円以上
(3)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降140,100円)

現役並み
所得者
課税所得
380万円以上
(2)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降93,000円)

現役並み
所得者
課税所得
145万円以上
(1)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降44,400円)

一般

18,000円
(年間限度額144,000円)

57,600円
(4回目以降44,400円)

市民税
非課税世帯
低所得者2

8,000円

24,600円

低所得者1

8,000円

15,000円

平成30年8月からの改正内容

平成30年8月診療分から改正され、現役並み所得区分が細分化され自己負担限度額が引き上げられます。

また、一般区分も外来限度額が引き上げとなります。これに伴い現役並み所得者の方は窓口で支払う負担額の上限額が引き上げられることとなりますのでご注意ください。

現役並み所得者の方も「限度額適用認定証」が必要となる場合があります

これまで、現役並み所得者の方は高齢受給者証を掲示することで、自己負担限度額が適用され、医療機関窓口での負担額が自己負担限度額までとなっていましたが、今回の改正で、「課税所得145万円以上(1)」「課税所得380万円以上(2)」の区分に該当される方が自己負担限度額の適用を受けるには、「限度額適用認定証」の提示が必要となりました。提示をされなかった場合は窓口での支払額が高額となる場合がありますの御注意ください。
認定が必要な方は国保係窓口での申請し交付を受けてください。

現役並み所得者とは

市民税の課税所得が145万円以上の方と同じ世帯の方。

低所得2とは

国民健康保険加入者全員と世帯主が市民税非課税の世帯の方。

低所得1とは

市民税非課税の世帯で、所得が一定基準に満たない世帯の方。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所市民課国保係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625