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更新日:2024年2月21日

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高額療養費における自己負担限度額について

高額療養費とは医療機関や薬局で支払った額が、1ヶ月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。

上限額は、年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。

ただし、入院中の食事代や差額ベッド料などの保険適用外の医療費については、高額療養費の計算対象になりませんので、ご注意ください。

また、あらかじめ国保係窓口で「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請手続を行い、医療機関の窓口で提示することで保険適用分の医療費の負担額が上限額までとなります。

 

「マイナ保険証」を限度額適用認定証として利用できます!

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における上限額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

マイナ保険証対応の医療機関等の受付端末で、「限度額情報を提供しますか?」との質問に「提供する」と回答すると、限度額適用認定証として利用することができます。

なお、以下の場合は引き続き申請が必要となります。

  1. 国保税の滞納がある方またはその世帯員
  2. マイナ受付が導入されていない医療機関等で受診される方
  3. 直近12ヶ月の中での入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方

マイナ保険証を利用できる医療機関等は、下のステッカーやポスターが目印です!

マイナ保険証を使用できる医療機関等は、直接医療機関等へお問い合わせいただくか、コチラ(外部サイトへリンク)の厚生労働省のホームページで確認できます。

マイナ受付ステッカーマイナ受付ポスター

70歳未満の自己負担限度額

 
区分

所得区分

基準総所得額の区分

3回目までの場合

多数該当

901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超~901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

210万円超~600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

210万円以下 57,600円

44,400円

市民税非課税世帯 35,400円

24,600円

  • 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数該当」となり、上限額が下がります。
  • 1つの医療機関等での自己負担(院外処方箋を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

70歳以上75歳未満の自己負担限度額

 
区分 自己負担限度額  
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 多数該当
現役並み
所得者
課税所得
690万円以上
(3)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降140,100円)

140,100円
現役並み
所得者
課税所得
380万円以上
(2)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降93,000円)

93,000円
現役並み
所得者
課税所得
145万円以上
(1)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降44,400円)

44,400円
一般

18,000円
(年間限度額144,000円)

57,600円
(4回目以降44,400円)

44,400円
市民税
非課税世帯
低所得者2

8,000円

24,600円

なし
低所得者1

8,000円

15,000円

なし

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所市民課国保係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625