更新日:2023年5月31日

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国民健康保険の給付

国民健康保険で受けられる給付は、次のようなものがあります。

病気やけがをしたとき(療養の給付)

病院等の窓口で被保険者証を提出すれば、かかった医療費のうち自己負担割合を支払うだけで、残りは国保で負担します。

医療費の自己負担割合
対象 自己負担割合

義務教育就学前まで

(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

2割

義務教育就学後~70歳未満

3割

70歳~75歳未満

2割または3割

(※前年の所得に応じて異なります。)

必要なもの

被保険者証

医療費をいったん全額自己負担したとき(療養費の支給)

  • 医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具代
  • 医者が必要と認めたあんまマッサージ、はり、灸の施術料
  • 急病でやむを得ず保険証を持たずに医者にかかった場合
  • 海外で病院治療を受けた場合(サイト内ページへ移動します)

いったん治療費の全額を病院に支払った後で、国保に申請してください。国保の保険給付基準額の下記の割合を払い戻します。残りは自己負担となります。

医療費の給付割合
対象 給付割合

義務教育就学前まで

(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

8割

義務教育就学後~70歳未満

7割

70歳~75歳未満

7割または8割

(※前年の所得に応じて異なります。)

必要なもの

  • 被保険者証
  • 医療機関に支払った領収書
  • 治療の証拠書類(医師の証明書)
  • 世帯主の預金通帳

医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)

高額療養費の支給

医療費の一部負担金が同じ月内で自己負担限度額を超えた場合、申請をして認められれば、その超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。通常、診療月の3ヶ月後に該当になる旨のハガキを送付しています。

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)※平成30年8月改正

国民健康保険加入者で70歳未満の方、70歳以上で現役並み所得者のうち課税所得690万円未満の方及び住民税非課税世帯の方は、あらかじめ医療費が高額になると判明している場合には「国民健康保険限度額適用認定証」・「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、ひと月の1つの医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。必要な方は市民課国保係の窓口で申請をしてください。

「国民健康保険限度額適用認定証」・「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」申請書(PDF:37KB)

(※)A4用紙に印刷して持参してください。
(※)国民健康保険税に滞納がある場合は発行できない場合があります。(※)
自己負担限度額(サイト内ページへ移動します)

必要なもの

  • 世帯主の印鑑
  • 被保険者証
  • 医療機関に支払った領収書

出産したとき(出産育児一時金の支給)

48万8千円(産科医療補償制度に加入している医療機関等については50万円)が世帯主に支給されます。

(※)令和5年4月1日以降に出産した場合。

必要なもの

  • 被保険者証
  • 医療機関に支払った領収書
  • 世帯主の預金通帳

死亡したとき(葬祭費の支給)

国民健康保険の被保険者が死亡し葬儀を行ったとき、2万円が葬儀を行った方(喪主)に支給されます。
申請期間は葬儀を行った日の翌日から2年間です。

申請に必要なもの

  • 亡くなった方の国民健康保険証
    (世帯主が死亡した場合は、世帯員の国民健康保険証も必要です)
  • 喪主の預金通帳

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所市民課国保係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625