更新日:2023年5月31日
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国民健康保険で受けられる給付は、次のようなものがあります。
病院等の窓口で被保険者証を提出すれば、かかった医療費のうち自己負担割合を支払うだけで、残りは国保で負担します。
対象 | 自己負担割合 |
---|---|
義務教育就学前まで (6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) |
2割 |
義務教育就学後~70歳未満 |
3割 |
70歳~75歳未満 |
2割または3割 (※前年の所得に応じて異なります。) |
被保険者証
いったん治療費の全額を病院に支払った後で、国保に申請してください。国保の保険給付基準額の下記の割合を払い戻します。残りは自己負担となります。
対象 | 給付割合 |
---|---|
義務教育就学前まで (6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) |
8割 |
義務教育就学後~70歳未満 |
7割 |
70歳~75歳未満 |
7割または8割 (※前年の所得に応じて異なります。) |
医療費の一部負担金が同じ月内で自己負担限度額を超えた場合、申請をして認められれば、その超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。通常、診療月の3ヶ月後に該当になる旨のハガキを送付しています。
国民健康保険加入者で70歳未満の方、70歳以上で現役並み所得者のうち課税所得690万円未満の方及び住民税非課税世帯の方は、あらかじめ医療費が高額になると判明している場合には「国民健康保険限度額適用認定証」・「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、ひと月の1つの医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。必要な方は市民課国保係の窓口で申請をしてください。
「国民健康保険限度額適用認定証」・「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」申請書(PDF:37KB)
(※)A4用紙に印刷して持参してください。
(※)国民健康保険税に滞納がある場合は発行できない場合があります。(※)
自己負担限度額(サイト内ページへ移動します)
48万8千円(産科医療補償制度に加入している医療機関等については50万円)が世帯主に支給されます。
(※)令和5年4月1日以降に出産した場合。
国民健康保険の被保険者が死亡し葬儀を行ったとき、2万円が葬儀を行った方(喪主)に支給されます。
申請期間は葬儀を行った日の翌日から2年間です。
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