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更新日:2022年4月12日

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国民健康保険一部負担金の免除等

国民健康保険一部負担金の免除、減免及び徴収猶予制度

災害や農作物の不作や失業などの「特別な事由」による収入が著しく減少し、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、病院での窓口での自己負担額が軽減される制度です。

収入状況の調査のうえ、一部負担金の支払いを免除、減額については、最長で3か月間、一部負担金の支払いの猶予については、6か月以内の期間に限り行うことができます。

対象となる世帯

世帯主等の預貯金の額の合計額が生活保護基準(基準生活費)の3か月分以下で、「特別な事由」によって収入が著しく減少し、真に生活に困窮している世帯。

特別な事由とは

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」と言う。)により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

減額の割合等

世帯主又はその世帯の生計を主として維持する被保険者が災害により死亡し、又は障害者となったとき。

世帯主又はその世帯の生計を主として維持する被保険者の状況

減額または免除の割合

死亡した場合

全額免除

障害者となった場合

10分の9

世帯主等が所有し、直接居住の用に供する住宅等につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅等の価格の10分の3以上である場合で、前年中の世帯主等の合計所得金額が1,000万円以下であるとき。

前年中の合計所得金額

損害の程度

減額または免除の割合

500万円以下の場合

10分の5以上の場合

全額免除

10分の3以上10分の5未満の場合

2分の1

500万円を超え750万円以下の場合

10分の5以上の場合

2分の1

10分の3以上10分の5未満の場合

4分の1

750万円を超え1,000万円以下の場合

10分の5以上の場合

4分の1

10分の3以上10分の5未満の場合

8分の1

世帯主等の属する世帯の基準生活費に対する実収入月額の割合が120%未満のとき。

基準生活費に対する実収入月額の割合

減額または免除の割合

100パーセント未満の場合

全額免除

100パーセント以上110パーセント未満の場合

10分の5

110パーセント以上120パーセント未満の場合

10分の2

入院療養を受ける被保険者の属する世帯であって、世帯主等の収入が基準生活費以下であり、かつ、預貯金が基準生活費の3か月以下である世帯は、全額免除とする。

申請時に必要となるもの

  1. 保険証
  2. 印鑑
  3. 国民健康保険一部負担金減免等申請書
  4. 生活状況申告書
  5. 給与報告書
  6. 罹災証明書、離職票
  7. 医師の意見書
  8. 同意書
  9. その他市長が必要と認める書類

備考

実収入月額の割合

  • 実収入額
    生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
  • 基準生活費
    生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額(一時扶助にかかる者を除く。)をいう。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所市民課国保係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625