更新日:2025年4月10日
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国民健康保険一部負担金の免除、減免及び徴収猶予制度
災害や農作物の不作や失業などの「特別な事由」による収入が著しく減少し、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、病院での窓口での自己負担額が軽減される制度です。
収入状況の調査のうえ、一部負担金の支払いを免除、減額については、最長で3か月間、一部負担金の支払いの猶予については、6か月以内の期間に限り行うことができます。
世帯主等の預貯金の額の合計額が生活保護基準(基準生活費)の3か月分以下で、「特別な事由」によって収入が著しく減少し、真に生活に困窮している世帯。
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			 世帯主又はその世帯の生計を主として維持する被保険者の状況  | 
			
			 減額または免除の割合  | 
		
|---|---|
| 
			 死亡した場合  | 
			
			 全額免除  | 
		
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			 障害者となった場合  | 
			
			 10分の9  | 
		
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			 前年中の合計所得金額  | 
			
			 損害の程度  | 
			
			 減額または免除の割合  | 
		
|---|---|---|
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			 500万円以下の場合  | 
			
			 10分の5以上の場合  | 
			
			 全額免除  | 
		
| 
			 10分の3以上10分の5未満の場合  | 
			
			 2分の1  | 
		|
| 
			 500万円を超え750万円以下の場合  | 
			
			 10分の5以上の場合  | 
			
			 2分の1  | 
		
| 
			 10分の3以上10分の5未満の場合  | 
			
			 4分の1  | 
		|
| 
			 750万円を超え1,000万円以下の場合  | 
			
			 10分の5以上の場合  | 
			
			 4分の1  | 
		
| 
			 10分の3以上10分の5未満の場合  | 
			
			 8分の1  | 
		
| 
			 基準生活費に対する実収入月額の割合  | 
			
			 減額または免除の割合  | 
		
|---|---|
| 
			 100パーセント未満の場合  | 
			
			 全額免除  | 
		
| 
			 100パーセント以上110パーセント未満の場合  | 
			
			 10分の5  | 
		
| 
			 110パーセント以上120パーセント未満の場合  | 
			
			 10分の2  | 
		

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