トップ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険における海外療養費

更新日:2022年4月12日

ここから本文です。

国民健康保険における海外療養費

国民健康保険の被保険者の方が、海外旅行等の際に病気やけがで海外の医療機関で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

支給範囲

支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療に限ります。

次の場合は対象外です。

  1. 保険のきかない診療、差額ベッド代
  2. 美容整形
  3. 高価な歯科材料や歯列矯正
  4. 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合(心臓・肺等の臓器の移植)
  5. 自然分娩
  6. 交通事故やけんかなどの第三者行為
  7. 不法行為に起因する病気・けが

支給金額

海外療養費の額は、日本国内で同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。

支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合

支給額:実際の医療費-(実際の医療費×一部負担割合)

実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合

支給額:日本国内での保険診療費-(日本国内での保険診療費×一部負担割合)

申請および支給までの手順

  1. 国外に行く前に、市役所国保係の窓口で次の書類を受け取り、国外で携帯してください。
  2. 海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
    なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。
  3. 帰国後、必要書類を持参し、市役所国保係の窓口で海外療養費の申請をしてください。
  4. 国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
  5. 支給決定額を、世帯主の口座へ振込みます。

請求期限

治療費を支払った日の翌日から起算して2年間

療養費の申請に必要な書類

療養費支給申請書

診療内容明細書

この書類は、海外の医療機関で医師に記入してもらいます。

領収明細書

診療内容に応じ、書類が2種類あり、海外の医療機関で医師に記入してもらいます。

診療内容明細書(翻訳用)

診療内容明細書を日本語に翻訳し、この書類に記入します。

領収明細書(翻訳用)

領収明細書を日本語に翻訳し、この書類に記入します。

海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書

世帯主の印鑑

世帯主の預金通帳

被保険者証

注意事項

  1. 一部負担金割合は、日本国内での受診と同じです。
  2. 海外の医療機関で「診療内容明細書」「領収明細書」等を発行する際にかかる費用は、申請者の負担となります。
  3. 民間の旅行保険等から治療費(保険金)が支給される場合でも、海外療養費の支給額を減額することはありません。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所市民課国保係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625