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更新日:2021年8月2日

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介護給付費の請求に誤りがあった場合について(過誤調整)

過誤調整とは

介護給付費の支払い確定額に変更があった場合、介護事業所は保険者等に対して、過誤調整依頼書の提出が必要となります。

過誤調整が必要となるのは、主に以下の事例が発生した場合です。

  • 介護サービス事業所自身が請求の誤りを発見する
  • 保険者による指導監査によって、発見された請求誤りの取り下げを行う
  • 保険者による介護給付適正化の取り組みによって、発見された請求誤りの取り下げを行う
  • 国民健康保険団体連合会(国保連)による介護給付適正化の取り組みによって、発見された請求誤りの取り下げを行う

なお、誤った請求であっても、国保連から返戻・保留となったものについては、過誤調整の必要はありません。ただし、別途処理が必要となるものがありますので、国保連ホームページをご確認の上、随時処理をお願いします。

返戻通知が届いたら/国保連(別ウィンドウで外部サイトへ移動します)

過誤調整の種類

同月過誤

  • 保険者への提出期限は毎月3日
  • 過誤調整を行う同月に、介護サービス事業所は国保連に対して再請求を行う必要がある
  • 過誤調整を行う翌月に、当初確定額との差額が合算されて支払いが行われる

通常過誤

  • 保険者への提出期限は毎月14日
  • 過誤調整を行う2か月後に、介護サービス事業所は国保連に対して再請求を行う必要がある
  • 過誤調整を行う3か月後に、当初確定額との差額が合算されて支払いが行われる

過誤調整依頼の流れ

垂水市では同月過誤、通常過誤ともに以下の申出書により、受付をしております。

同月過誤については毎月3日までに、通常過誤については毎月14日までに垂水市へ提出のあった分を、その月の処理分としますので、ご注意ください。

なお、申立事由コードについては、以下のとおりとなりますので、ご確認の上、提出をお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所保健課健康増進係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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