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更新日:2025年4月22日
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指定介護サービス事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うなど、必要な措置を講じるよう定められています。
事故報告は、発生から5日以内を目安に報告を行うものとします。第一報は電話(場合によりFAX)により早急に報告をお願いします。
ただし、感染症、食中毒については、発生直後は拡大防止等の対応を優先する必要があることから、5日以内にかかわらず、事態が落ち着いて報告書作成が可能となった時点で行うものとします。
2、3については、県へ報告するものと同様のものを本市へご報告ください。
事故の場所等 | 様式 | 報告先 | |
---|---|---|---|
1 | 地域密着型サービス事業所等 | 事故報告書(エクセル:36KB)(別ウィンドウで開きます) |
垂水市福祉課介護保険係 TEL:0994-32-1115、FAX:0994-32-6625 |
2 | 有料老人ホーム | 鹿児島県のホームページをご確認ください |
大隅地域振興局保健福祉環境部 地域保健福祉課指導監査係 TEL:0994-52-2125、FAX:0994-52-2120 |
3 | 感染症若しくは食中毒の発生又はそれらが疑われる場合 |
鹿児島県のホームページをご確認ください |
大隅地域振興局保健福祉環境部 健康企画課疾病対策係 TEL:0994-52-2106、FAX:0994-52-2110 |
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