更新日:2019年3月8日

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生活保護制度

生活保護制度とは

憲法第25条の理念にもとづき、国が生活に困窮する全ての国民に、その困窮の程度に応じて保護を行い、最低限度の生活を保障すると共に、自分たちの力で生活できるように援助する制度です。

生活保護のしくみ

生活保護の受給は、世帯全員の収入と国の定める保護の基準によって計算された最低生活費とを比較して決まります。下記のようなあらゆる努力を可能な限り行っても、収入が最低生活費を下回っている場合に、その不足分を補う形で保護費が支給されます。

能力の活用

働ける人は、能力に応じて働くことが義務付けられています。
なお、働いて得た収入からは、基礎控除や必要経費などの控除が認められます。

資産の活用

土地、家屋、預貯金、生命保険、自動車などの資産がある場合、それを金銭に換えて生活費にあてる必要があります。
ただし、保有が認められる場合もありますので、ご相談ください。

扶養義務の履行

親子、兄弟等の扶養義務者から、その方の生活に支障のない範囲でできる限りの援助を受けてください。

他の法律、他の制度の活用

年金、手当等、他の法律や制度で受けられるものはすべて受けてください。

生活保護の種類

生活保護には下記の8種類があり、世帯の状況に応じて適用されます。

  1. 生活扶助・・・食費、光熱水費、衣類などの日常生活費
  2. 住宅扶助・・・家賃、地代等
  3. 教育扶助・・・義務教育に必要な費用
  4. 介護扶助・・・介護サービスを受けるための費用
  5. 医療扶助・・・医療サービスを受けるための費用
  6. 出産扶助・・・出産のための費用
  7. 生業扶助・・・技能習得、就職準備のための費用(高等学校就学者の諸費用を含む)
  8. 葬祭扶助・・・葬祭のための費用

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所福祉課

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625