更新日:2019年3月9日
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憲法第25条の理念にもとづき、国が生活に困窮する全ての国民に、その困窮の程度に応じて保護を行い、最低限度の生活を保障すると共に、自分たちの力で生活できるように援助する制度です。
生活保護の受給は、世帯全員の収入と国の定める保護の基準によって計算された最低生活費とを比較して決まります。下記のようなあらゆる努力を可能な限り行っても、収入が最低生活費を下回っている場合に、その不足分を補う形で保護費が支給されます。
働ける人は、能力に応じて働くことが義務付けられています。
なお、働いて得た収入からは、基礎控除や必要経費などの控除が認められます。
土地、家屋、預貯金、生命保険、自動車などの資産がある場合、それを金銭に換えて生活費にあてる必要があります。
ただし、保有が認められる場合もありますので、ご相談ください。
親子、兄弟等の扶養義務者から、その方の生活に支障のない範囲でできる限りの援助を受けてください。
年金、手当等、他の法律や制度で受けられるものはすべて受けてください。
生活保護には下記の8種類があり、世帯の状況に応じて適用されます。
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