更新日:2024年2月28日
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電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯3万円を支給します。
なお、確認書及び申請書の提出期限については、それぞれ異なりますことからご注意ください。
下記1~3のいずれかに該当する世帯が対象です。(重複して支給を受けることはできません。)
令和3年度以降に実施された公的給付金の支給履歴のある世帯で本給付金の対象世帯には、前回と同じ口座へプッシュ型で支給いたします。
給付金の支給を辞退する方または本給付金の振込先の変更を希望する方は、下記届出書を期限内に提出してください。
令和3年度以降に実施された公的給付金の支給履歴のない世帯で本給付金の対象世帯には、「支給要件確認書」が市より送付されます。確認書の内容をご確認いただき、必要事項を記入してご返信ください。なお、支給口座の変更や代理人申請等を行う場合は、添付書類の提出が必要となります。
次の申請書類等が必要となります。
なお、申請書類等については、ホームページでのダウンロードまたは福祉課窓口により入手可能です。
【第2号様式】
2.受取口座を確認できる書類の写し
3.転入者全員分の令和5年度住民税非課税証明書
次の申請書類等が必要となります。
なお、申請書類等については、ホームページでのダウンロードまたは福祉課窓口により入手可能です。
【第3号様式】
3.「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、任意の1か月の収入状況を確認できる書類
4.申請・請求者本人確認書類の写し(いずれか1つ)
5.受取口座を確認できる書類の写し
扶養親族の人数 |
非課税相当限度額 (所得額ベース) |
扶養親族なし | 38.0万円 |
1名 | 82.8万円 |
2名 | 110.8万円 |
3名 | 138.8万円 |
4名 | 166.8万円 |
障がい者、未成年者、 寡婦、ひとり親の場合 |
135.0万円 |
1世帯あたり3万円
本給付金は、「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押等に関する法律」により、所得税の課税及び差し押さえの対象となりません。
1.支給対象者1に該当される世帯(確認書による支給対象世帯)
2.支給対象者2に当される世帯(第2号様式申請書による支給対象世帯)
3.支給対象者3に当される世帯(第3号様式申請書による支給対象世帯)
本給付金に係る書類については、現在準備しているところです。
準備完了次第、順次発送いたしますので、もうしばらくお待ちくださいますようお願いします。
警察相談専用電話:#9110(または最寄りの警察署・交番まで)
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