トップ > 健康・福祉 > 福祉 > 社会福祉 > 生活支援 > 令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)について

更新日:2024年8月29日

ここから本文です。

令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)について

給付金の概要

デフレ完全脱却のための総合経済対策に基づく物価高騰対策を踏まえ、令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、減税しきれないと見込まれる方について補足給付金を支給するものです。

なお、定額減税補足給付金(調整給付金)は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、課税・差し押さえの対象とはなりません。

令和6年度個人住民税(市県民税)の定額減税について(別ウィンドウで開きます)

支給対象者

令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

定額減税可能額

納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定されます。

なお、控除対象配偶者および扶養親族は国外居住者を除きます。

  • 所得税分=3万円✕減税対象人数(納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族数)
  • 個人住民税所得割分=1万円✕減税対象人数(納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族数)

給付額

給付額は、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額(不足額)の合計額を1万円単位で切り上げた額となります。

所得税分

所得税定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額=所得税控除不足額(1)

個人住民税所得割分

住民税定額減税可能額ー令和6年度個人住民税所得割額=住民税控除不足額(2)

給付額

(1)+(2)=調整給付金支給額(合計額を1万円単位で切り上げ)

支給手続き

対象になると思われる方へ「調整給付金支給確認書」等を送付いたします。(8月中旬に発送)

確認書等が届きましたら内容を確認し、必要事項の記入や本人確認書類等を添付のうえ令和6年10月31日(木曜日)までに福祉課地域福祉係へ返送してください。

その他

定額減税補足給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

給付金の支給に際し、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振込みを求めることはありません。

また、垂水市から給付金に関してメールでの案内は行っておりませんのでご注意ください。

不審な電話や郵便物については、消費生活センター、警察などにご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所福祉課地域福祉係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?