垂水市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰臨時給付金について
エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、生活・暮らしの支援を行うことを目的として、非課税世帯への給付金を支給してきましたが、今回、住民税非課税世帯以外の低所得世帯いわゆる、「住民税均等割のみ課税世帯」に対して非課税世帯への支援と同水準を目安とし、1世帯当たり10万円を支給します。
支給対象者
下記1~2のいずれかに該当する世帯が対象です。(重複して支給を受けることはできません。)
- 令和5年12月1日時点(以下、基準日)で、垂水市に住民登録があり、世帯員全員が「令和5年度個人住民税所得割」が課せられていない者のみで構成されている世帯または市の条例で定めるところにより、令和5年度個人住民税所得割を免除されたものである世帯(ただし、住民税非課税世帯給付金の給付対象世帯を除く。)
- 令和5年1月1日現在で垂水市に住民登録がないため、本市に課税情報のない転入者を含む世帯で、世帯員全員が「令和5年度個人住民税所得割」が課せられていない者のみで構成される世帯(ただし、住民税非課税世帯給付金の給付対象世帯を除く。)
- 世帯の全員が、個人住民税均等割を課税されている者の扶養親族(注)となっている場合、対象となりません。
(注)扶養親族…所得税法上の「扶養控除」を受けている親族
- 支給対象者2.(転入者のいる世帯)は、基準日において垂水市に住民登録のある方が対象者となります。
- 物価高騰支援給付金(10万円)の支給を受けた後、課税情報等の変更により給付金の支給対象世帯ではなくなった場合、給付金(10万円)を返還する必要があります。
- その他、詳しい受給条件については、確認書及び申請書等で内容をご確認ください。
支給条件及び支給手続き
【A-1】支給対象者1に該当される方(プッシュ型通知)特に申請の必要はありません
令和3年度以降に福祉課所管の公的給付金の支給履歴のある世帯で、振込先口座に変更がない世帯には、通知後同一口座へ支給いたします。
本給付金の支給を辞退する方又は本給付金の振込先の変更を希望する方は、通知文に記載されている期限内に手続きを行ってください。
【A-2】支給対象者1に該当される方(確認書による支給対象世帯)確認書の提出が必要です
令和3年度以降に福祉課所管の公的給付金の支給履歴のない世帯で、本給付金の対象世帯には「支給要件確認書」が市より送付されます。確認書の内容をご確認いただき、必要事項をご記入の上、期限内までにご返信ください。
なお、支給口座登録や代理人申請等を行う場合には、添付書類の提出が必要になります。
【B】支給対象者2に該当される方(申請書による支給対象世帯)申請手続きが必要です
令和5年1月1日現在で垂水市に住民登録がなく、本市にて課税情報が確認できない方を含む世帯の場合、前住所地での「令和5年度住民税課税証明(均等割のみ課税)」等をご準備の上、申請手続きが必要となります。
支給額
本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、差押禁止等及び非課税の対象となります。
申請期限
- 支給条件【A-1】(プッシュ型通知)に該当される世帯で変更等をされる世帯
- 提出期限:令和6年3月11日(月曜日)午後1時【必着】まで
- 提出期限:令和6年5月31日(金曜日)【必着】まで
- 提出期限:令和6年5月31日(金曜日)【必着】まで
その他
- 申請内容に不備等があると、給付が遅れる場合があります。
- 給付金をよそおった「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。都道府県や市町村、国などが現金自動支払機(ATM)の操作や手数料の振込を求めることは絶対にありません。
- 自宅や職場などに都道府県や市町村、国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市町村や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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