更新日:2026年3月26日
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民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、父母の離婚後等の子の養育に関するルールの見直しが図られ、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになります。
これに伴い離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は、下記をご確認ください。なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書のみの提出でも差し支えありません。
令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届(未成年の子の氏名欄に父母双方が親権を行う子の記載欄がない等)を提出する場合は、別紙の添付が必要となりますのでご注意ください。※未成年の子がいる場合のみ
旧様式のみで提出した場合は受理できない場合や、受理するために、離婚当事者に来庁を求めることがあります。
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