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更新日:2026年3月26日

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【重要】離婚届の様式が変わります

離婚届の様式が令和8年4月1日から変更になります

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、父母の離婚後等の子の養育に関するルールの見直しが図られ、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになります。

これに伴い離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は、下記をご確認ください。なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書のみの提出でも差し支えありません。

1.旧様式の離婚届を提出する場合について

令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届(未成年の子の氏名欄に父母双方が親権を行う子の記載欄がない等)を提出する場合は、別紙の添付が必要となりますのでご注意ください。※未成年の子がいる場合のみ

旧様式のみで提出した場合は受理できない場合や、受理するために、離婚当事者に来庁を求めることがあります。

旧様式離婚届別紙(PDF:787KB)(別ウィンドウで開きます)

2.新様式の離婚届について

新様式は、全国の市区町村の戸籍窓口にて順次配布を開始いたします。垂水市では、準備ができ次第、市民課窓口で配布を開始いたします。(令和8年3月30日以降の予定)

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所市民課市民係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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