更新日:2023年1月26日

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離婚届

届出人

夫と妻(それぞれ署名が必要です。(押印は任意))

調停(審判・裁判)離婚の場合は、原則申立人(夫又は妻)

届出先

夫婦の本籍地、または住所地の区市町村の戸籍窓口。

必要なもの

  1. 届書1通(協議離婚の場合は成人の証人2名の署名が必要です。(押印は任意))
  2. 垂水市に本籍がない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
  3. 本人確認のできるもの(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・個人番号カードなど顔写真付きの公的証明書)
  4. 調停(審判・裁判)離婚の場合は、調停調書の謄本(審判書もしくは判決の謄本と確定証明書)
  5. 届出人の押印は任意となっていますので、その他必要な場合はご持参ください。

離婚届の書き方見本

離婚届の作成記入例(外部サイトへリンク、別ウィンドウが開きます)

備考

  • 夫婦間の未成年の子については親権者を定めてください。
  • 婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、お問い合わせください。(別に届出が必要です)
  • 調停(審判・裁判)離婚の場合は、成立又は確定の日を含めて10日以内が届出期間です。

窓口時間

  • 月曜~金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝休日・12月29日~1月3日除く)
  • 上記時間以外に届出されるときは、本庁宿日直者で受付します。

窓口

市民課市民係(本庁舎1階)電話:0994-32-1111(代表)内線143

牛根支所電話:0994-36-2001

新城支所電話:0994-35-2001

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所市民課市民係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625