鹿児島県垂水市
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更新日:2022年7月19日
平成28年6月施行の改正公職選挙法により、満18歳から投票できます。
政治に参加する大切な機会です。棄権しないで必ず投票しましょう。
令和4年7月10日(日曜日)午前7時~午後7時
即日開票(令和4年7月10日)午後8時30分~
開票場所/垂水市市民館
過去の選挙の時間帯別利用状況を掲載しています。
投票日当日は、午前中に混雑が予想されます。
期日前投票所は、投票日が近付くにつれ期日前投票を行う方が集中する傾向にあります。
新型コロナウイルス感染症対策として、空いている時間帯でのご来場をご検討いただき、投票所の混雑防止にご協力ください。
<参考>
令和3年10月31日執行衆議院議員総選挙時間帯別利用状況(期日前投票)(PDF:37KB)
令和3年10月31日執行衆議院議員総選挙時間帯別利用状況(投票日当日)(PDF:44KB)
(注意事項)届出日の確認を!
令和4年3月22日以降に垂水市に転入届をした人は、今回の選挙は垂水市で投票することはできません。
令和4年3月22日以降、他市町村から垂水市に転入した場合、前の住所地で選挙人名簿に登録されていれば、そちらで投票ができる場合があります。詳しくは前の住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
区分 |
要件 |
---|---|
年齢要件 |
平成16年7月11日までに生まれた人 |
住所要件 |
令和4年3月21日までに転入の届出等をし、住民基本台帳に記録されている人 |
他市町村へ住所を移した人 |
選挙人名簿に登録されている人で令和4年2月21日以後に他の市町村へ転出し、他の市町村で名簿登録されていない人は前住所で投票ができます。 |
投票所に「投票所入場券」をご持参ください。入場券が届かない場合や入場券を紛失した場合でも投票はできます。当日、投票所の係員にお申し出ください。
投票日に入院や出産、あるいは仕事や出張などで投票所に行けない人は、期日前投票ができます。
新型コロナウイルス感染症対策の一環としても期日前投票がご利用いただけます。
期日前投票は、市役所西側別館駐車場に設置される期日前投票所で選挙の公示日の翌日から投票日前日までの間、毎日できます。
長期出張や旅行などで、本来自分が住んでいる垂水市を遠く離れ、投票のために帰ってくることができない人は不在者投票ができます。この場合は、自分が選挙人名簿に登録されている垂水市選挙管理委員会に郵便で投票用紙を送るよう依頼し、送られてきた投票用紙を現在滞在中の市町村の選挙管理委員会に持参して投票します。
「投票用紙等請求書兼宣誓書(PDF:56KB)(※リンクは解除してあります)」に必要事項を記載のうえ、選挙管理委員会あてに郵送してください。FAXや電子メールでは請求できません。
ぴったりサービスからの申請はこちらから。
ぴったりサービス(外部サイトへリンク)(※リンクは解除してあります)
病気などで入院中など、外出困難な人もいます。その中で、不在者投票施設の指定を受けた病院や老人ホームなどに入院・入所中の方は、そこで投票できます。
現在、指定されている市内の病院・施設は次のとおりです。
次の各項のいずれかに該当する方で、「郵便投票証明書」の交付を受けている方は、郵便等を利用して自宅で投票することができます。
1.身体障害者手帳の交付を受けている方
両下肢若しくは体幹の障害若しくは移動機能の障害の程度が1級若しくは2級の方、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害の程度が1級若しくは3級の方、免疫若しくは肝臓の障害の程度が1級から3級までの方
2.戦傷病者手帳の交付を受けている方
両下肢若しくは体幹の障害の程度が特別項症から第2項症までの方、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸若しくは肝臓の障害にあっては特別項症から第3項症までの方
3.介護保険被保険者証の交付を受けている方
要介護状態区分が要介護5の方
自宅での投票を希望される場合、事前に選挙管理委員会へ郵便投票証明書交付申請をし、「郵便投票証明書」の交付を受けてから郵便投票の請求をすることになります。
郵便投票の請求は選挙期日の4日前までですのでお早めにお済ませください。
新型コロナウイルス感染症により療養等されている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。
詳細については、総務省ホームページ(外部サイトへリンク)又は特例郵便等投票について(総務省・厚生労働省作成)(PDF:123KB)をご確認ください。
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。
「特定患者等」とは
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に「外出自粛要請等の書面」を添付した「特例郵便等投票請求書(本人の署名が必要)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。
なお、外出自粛要請等の書面が交付されていないなど、「外出自粛要請等の書面」を添付できない場合は、その理由を「特例郵便等投票請求書」に記載いただければ,投票用紙等を請求することが可能です。
選挙管理委員会への郵送については、料金受取人払封筒(切手不要)をご利用ください。
お手持ちの長形3号封筒に、「料金受取人払い封筒様式」直接印刷し印刷後は、郵便番号上側に速達を表す赤線を引いてください。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票してください。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用いただくといった必要な感染拡大防止対策等の徹底をお願いします。
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