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更新日:2025年7月1日

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土地取引における届出(土地売買等届出)

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

届出が必要な面積

  • 都市計画区域・・・5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域・・・10,000平方メートル以上

届出の手続きと期間

届出は土地の権利取得者(売買の場合は買主)が、契約を締結した日から起算して2週間以内に届け出てください。
2週間を超えると、国土利用計画法違反となりますので、注意してください。

届出方法

県知事宛の届出書に必要な書類を添付し、企画政策課に提出

提出書類

  1. 土地売買等届出書(外部サイトへ別ウィンドウで開きます)
  2. 土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の図面
  3. 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面(住宅地図等)
  4. 土地の形状を明らかにした図面(作成しない場合においては、公図(字図)等)
  5. 当該届出に係る土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類

〈必要部数〉1のみ1部、2~5は2部

届出の詳細・問い合わせ先

届出の詳細については、鹿児島県ホームページをご参考ください。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所企画政策課政策推進係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625