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更新日:2026年8月13日

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土地取引における届出(土地売買等届出)

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

垂水市内の土地で、下記に該当する土地の取引を行った場合は、市を経由して県知事へ届出を行う必要があります。

取引の規模

  • 都市計画区域・・・5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域・・・10,000平方メートル以上

本市では、市街化区域は設定されていません(市街化区域の場合は2,000平方メートル以上と規定)。

届出が必要な土地

個々の面積が小さくても、権利取得者(売買の場合は買主)の取得する土地の合計(取引の規模)が上記の面積以上となる場合には、届出が必要となります。

届出の手続きと期間

土地の権利取得者(売買の場合は買主)が、契約を締結した日から起算して2週間以内に届け出てください。
2週間を超えると、国土利用計画法違反となりますので、注意してください。

届出方法

Logoフォーム(別ウィンドウで開きます)より必要事項を入力の上、下記の提出書類をアップロードしてください。

原則、上記システムにて届出をお願いします。

なお、届出の内容に不明な点があった場合は、登録いただくメールアドレス宛に問合せを行うことがあります。

持参または郵送による届出については、提出前に事前に企画政策課までご相談ください。

提出書類

法律の施行規則の改正により、令和8年4月1日提出分から土地売買等届出書の様式が変更となっています。

  1. 土地売買等届出書(エクセル:406KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の図面
  3. 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面(住宅地図等)
  4. 土地の形状を明らかにした図面(作成しない場合においては、公図(字図)等)
  5. 当該届出に係る土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類

〈必要部数〉持参または郵送による届出の場合、それぞれ正副1部ずつ(計2部)

届出の詳細・問い合わせ先

届出の詳細については、記載例や鹿児島県ホームページなどをご参考ください。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所企画政策課政策推進係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625