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更新日:2026年8月13日
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国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
垂水市内の土地で、下記に該当する土地の取引を行った場合は、市を経由して県知事へ届出を行う必要があります。
本市では、市街化区域は設定されていません(市街化区域の場合は2,000平方メートル以上と規定)。
個々の面積が小さくても、権利取得者(売買の場合は買主)の取得する土地の合計(取引の規模)が上記の面積以上となる場合には、届出が必要となります。
土地の権利取得者(売買の場合は買主)が、契約を締結した日から起算して2週間以内に届け出てください。
2週間を超えると、国土利用計画法違反となりますので、注意してください。
Logoフォーム(別ウィンドウで開きます)より必要事項を入力の上、下記の提出書類をアップロードしてください。
原則、上記システムにて届出をお願いします。
なお、届出の内容に不明な点があった場合は、登録いただくメールアドレス宛に問合せを行うことがあります。
持参または郵送による届出については、提出前に事前に企画政策課までご相談ください。
法律の施行規則の改正により、令和8年4月1日提出分から土地売買等届出書の様式が変更となっています。
〈必要部数〉持参または郵送による届出の場合、それぞれ正副1部ずつ(計2部)
届出の詳細については、記載例や鹿児島県ホームページなどをご参考ください。
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