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更新日:2025年7月1日
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国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
届出は土地の権利取得者(売買の場合は買主)が、契約を締結した日から起算して2週間以内に届け出てください。
2週間を超えると、国土利用計画法違反となりますので、注意してください。
県知事宛の届出書に必要な書類を添付し、企画政策課に提出
〈必要部数〉1のみ1部、2~5は2部
届出の詳細については、鹿児島県ホームページをご参考ください。
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