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更新日:2025年4月8日
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戸建ての専用住宅又は併用住宅(居住用床面積の割合が延床面積の50パーセント以上のもの)の用に供する家屋
1.次のいずれかに該当する者であること。
ア.自ら所有し、居住する市内の住宅又は自ら所有し、居住するために新築若しくは購入する市内の住宅に蓄電システムを設置する者
イ.市内にある蓄電システムが設置された建売住宅を購入する者
2.補助金の交付を受けようとする者及びその同一世帯に属する者が、市税等を滞納していないこと。
3.実績報告書の提出時において、蓄電システムを設置する住宅の場所が本市の住民基本台帳に記録されている住所と同一の者
蓄電システムの蓄電池容量(単位はキロワットアワー、小数点以下第3位を四捨五入)に1キロワットアワー当たり2万円を乗じて得た額(千円未満切り捨て)とし、限度額を10万円とする。
申請には、次の4~5つの申請書類等が必要になります。
2.蓄電システムの蓄電池容量が確認できる書類の写し
3.蓄電システムの配置図面及び配電図面の写し
4.申請者及び同居世帯員のうち納税義務のある者全員の市税等納税証明書
5.そのほか市長が必要と認める書類
1.事業利用の申請(申請者)
2.交付決定または不交付決定(垂水市)
3.蓄電システム設置工事着手(申請者)
4.垂水市蓄電システム導入促進事業補助金実績報告(申請者)
5.補助金確定通知書(垂水市)
6.補助金の請求(申請者)
7.補助金の交付(垂水市)
蓄電システム設置工事完了後は、次の5~7つの報告書等の提出が必要となります。
2.蓄電システムの設置に係る工事請負契約書の写し。ただし、住宅の購入費に蓄電システムの設置工事費を含む場合は、その内訳の分かる書類
3.蓄電システムの設置に係る領収書の写し。ただし、住宅の購入費に蓄電システムの設置工事費を含む場合は、その住宅購入費に係る領収書の写し
4.蓄電システムの設置状況が分かる写真
5.設置した蓄電システムの蓄電池容量が確認できる書類の写し
6.申請者及び同居世帯員の住民票の写し(交付申請時において提出した住民票に記載された住所と、実績報告時に住民票に記載された住所が異なる場合に限る)
7.その他市長が必要と認める書類
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