鹿児島県垂水市
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更新日:2022年4月19日
農地の変更や権利移転・設定をする場合には以下の許可・届出等が必要です。
(※リンク先の請書等の様式は、PDF形式で提供しております。)
耕作する目的で、権利の移転、設定する場合(所有権・使用貸借権など)
標準処理期間の設定について
相続等によって農地の権利を取得した場合
所有者が、農地以外に転用する場合(農地→宅地・農地→山林など)
転用目的で、権利の設定および移転をする場合(農地を取得→住宅を建築など)
(4・5条申請関係共通)
農地の嵩上げ、造成などをする場合(田→畑としての利用など)
現況地目を農地に変更する場合(山林→畑など)
農地が山林化などで農地として利用できないため地目変更する場合
農地の中に農業用施設を建てる場合(農機具倉庫の建築など)
農地の貸借をする場合
(提出される際は3部ご準備ください。手続き完了後、所有者様、耕作者様、農業委員会で各1部保管となります。)
細かい条件等がありますので、詳しくは農業委員会までお問い合わせください。
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