更新日:2025年1月8日
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市民の皆さんが納付された市税は、教育・福祉・生活環境・道路整備など、安心・安全で快適なまちづくりを進めるための貴重な財源です。
納税は国民の義務であり、本来、自主的に納付するものです。税等を滞納すると、納期限内に納付された方との公平性が損なわれるだけでなく、滞納整理に関する本来必要のない経費(督促状や催告書等の印刷・送付費等)を貴重な税金から支出しなければなりません。
市では、滞納されている方に対し、督促状や催告書、電話等により納付を促し、それでも納付されない場合は、延滞金の加算のほか、差押え等の滞納処分の執行に取り組んでいます。市民の皆さんへ充実した公共サービスを提供するためにも、納期限内の納付にご協力ください。
納付が困難な場合には、一刻も早くご連絡のうえ、納税相談にご来庁ください。
納期限内に納付されなかった方に対しては、納期限から20日以内に督促状を送付します。
また、督促状の送付後も市税等を滞納し続けている方に対しては、滞納額が記載された「催告書」を定期的に発送しています。
督促状を送付後も滞納が続く場合は、給与・預貯金・生命保険・不動産などの財産を調査に基づく差押えや、自動車のタイヤロックなどの差押えによる滞納処分を強制的に執行します。滞納者は、差し押さえられた財産の処分に制限を受けることになり、社会的な信用を失うことにもなりかねません。
本来の税額に年率7.3%(令和7年中は納期限内の翌日から1ヶ月間は年率2.4%が加算されます。)
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