更新日:2022年4月4日

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情報公開制度のご案内

情報公開制度とは

情報公開制度とは、市の機関が作成又は取得した公文書を市民の皆さんの請求に応じて

原則として開示する制度です。

この制度を通じて、市政に対する市民の理解を深め、市政運営における公正の確保と

透明性の向上を図るとともに、市民参加による開かれた市政を目指しています。

対象となる実施機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防庁及び議会

開示請求できる人

垂水市民に限らず、どなたでも請求することができます。

請求できる公文書

市の機関の職員が職務上作成したり、取得した文書、図面、写真、フィルム、電磁的記録で、

実施期間が組織的に用いるものとして保存しているものが対象になります。

ただし、次のものは除きます。

  • 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの
  • 図書館その他市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として

特別の管理がされているもの

開示しないことができる情報

  1. 法令等の規定により公にすることができない情報(法令秘に関する情報)
  2. 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報(個人に関する情報)
  3. 法人などの正当な利益を害するおそれがある情報(法人等に関する情報)
  4. 人の生命、身体、財産などの保護、犯罪の予防などに支障を及ぼすおそれがある情報
    (公共の安全等に関する情報)
  5. 市や国などでの審議、検討、協議に関する情報で、公にすることにより意思決定の中立性が
    不当に損なわれるおそれがある情報(審議、検討等に関する情報)
  6. 市や国などが行う検査、試験、契約、交渉などの事務事業の適正な遂行に支障を及ぼす
    おそれがある情報(事務、事業に関する情報)

開示請求の方法

公文書開示請求書に住所、氏名、公文書の件名等必要事項を記入していただき、

実施機関の窓口に提出していただきます。

なお、郵送による請求もできますが、電話、FAX、口頭による請求はできません。

また、電子申請による請求は、以下のリンク先から行ってください。

開示するかどうかの決定

開示できるかできないかの決定は、請求があった日から原則として15日以内に行います。

(ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、この期間を延長することがあります。)

開示できる場合は、開示の日時、場所等を記入の上お知らせします。開示できない場合は、

その理由を明記してお知らせします。

開示の方法及び費用

閲覧、写しの交付は、お知らせした日時、場所で行います。決定通知書をお持ちください。

閲覧は無料ですが、写しの交付等の場合は、片面1枚につき白黒10円、カラー90円(ともにA3判まで)

を負担していただきます。

公文書の開示を受けた方の責務

公文書の開示によって情報を得た方は、その情報を適正に使用しなければなりません。

決定に不服がある場合

開示できないときは、決定通知書にその理由を示しますが、その決定に不服がある方は、

行政不服審査法による不服申し立てができます。

この場合、実施期間は、学識経験者などで構成する「垂水市情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聞いて

開示するかどうかを再度決めることになります。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所総務課人事行政係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1124(直通)

ファックス:0994-32-6625

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